お菓子工房サラ 破産管財人からのお知らせ
※ 令和2年9月3日追記。
本事件については、すでに債権届が提出された債権者に対し、配当を終了しました。
※ 令和2年6月9日追記。
本事件については、6月10日の債権者集会期日までに債権届が提出された債権を元に、配当手続きに進む予定となりました。
届け出をされた債権者の方には、7~8月頃に配当のご連絡が届く見込みです。
令和元年11月19日
プリペイドカード債権者のみなさま
お菓子工房サラ
破産管財人弁護士 石井 琢磨
神奈川県厚木市(愛甲石田駅)にあったケーキ店:お菓子工房サラは、令和元年5月24日をもちまして、閉店し、横浜地方裁判所小田原支部により、令和元年7月8日午後4時に破産手続開始決定がなされ、当職(弁護士石井琢磨)が同店舗経営者の破産管財人に選任されています(令和元年(フ)第392号)。
今般、お菓子工房サラでは、プリペイドカードを発行していた事実が判明したところ、店舗において、誰に発行しているのか、氏名・住所を把握できておりません。
氏名・住所を把握している債権者のみなさまへは、破産手続開始決定時点で裁判所から通知がされていますが、プリペイドカード債権者については、上記事情により、このような通知がされておりません。
プリペイドカードをお持ちの方につきましては、横浜地方裁判所小田原支部へ債権届出をしていただくことにより、破産手続きにおける配当を受けることができる可能性がございます。
(お菓子工房サラの財産状況、債権額により、必ずしも皆様に配当が行きわたるとは限りません。プリペイド残額が少額の場合、配当に満たない場合もございます)
債権届出を提出されない場合には、配当手続きに参加することはできません。
また、破産法上、破産手続き外で店舗経営者へ請求することは認められておりませんので、店舗経営者の連絡先をご存知の方も本件に関する請求・お問い合わせはお控えいただき、ジン法律事務所弁護士法人宛にご連絡をお願い致します。
つきましては、債権届出をご希望の方には、債権届出書類一式を送付させていただきますので、下記、破産管財人事務所へご連絡いただき、氏名・住所、連絡先をお知らせください。
今後の流れは以下のとおりとなります。
1 破産管財人事務所へ氏名・住所のご連絡
2 破産管財人からみなさまへ、債権届出書類を送付
3 みなさまより、債権届出書類を裁判所へ提出(プリペイドカードの残高がわかるコピーを添付)
4 配当ができる状態になったら、破産管財人よりみなさまへ配当の連絡