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ケース紹介

 

賃貸駐車場の放置自動車の明渡し交渉

不動産会社から紹介を受け、駐車場の貸主からの相談を受けました。

駐車場を貸していたところ、賃料未払い、車両の他に荷物まで長期間放置されているので撤去してほしいとのことでした。

借主が住民票上の住所におらず、所在不明であり、連絡も取れないとのことでした。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

賃貸借契約の解除、明渡

法的には、駐車場を貸している契約は、賃貸借契約となります。

この賃貸借契約を解除し、明渡請求をする必要があります。

契約書でどのような記載をしていても、相手の車を勝手に撤去することはできず、裁判所の判決や強制執行手続を利用しないと、後に損害賠償請求をされてしまうリスクがあります。

そのため、法的には、これらの手続を勧められることになります。

相手が住民票上の住所に居住していないなどの場合でも、行方不明者相手の裁判として、公示送達制度を利用し、勝訴判決をとったうえで、強制執行の申立と進むのがセオリーです。

動産類にもよりますが、この強制執行に相当の費用がかかってしまいます。

 

所在調査とSNS調査

所在調査は、通常、住民票上の調査や、携帯電話番号の請求書送付先住所などの照会をすることが多いです。

それ以外に、SNSで調査してみると、意外に連絡が取れることもあります。特に若い人は、住所地に不在のことが多く、SNSで見つかりやすいことがあります。

今回も、所在調査と、車両の調査を進めたところ、借主のSNSが判明したため、借主に対してSNS経由での連絡を取り通知しました。

しかし、借主側の動きは悪く、車両の所有者については、借主と別人であることが判明したため、車両の所有者に対しても通知をするなど、関係者を含めて交渉を進めました。

 

所有者に対する請求

各種の情報から、借主と所有者は連絡を取れる状態にあると思われたため、所有者経由で当方の主張を伝え、プレッシャーをかけたところ、早期に撤去され、明渡を受けることができました。

結果的には、裁判を起こすよりも早く、費用も安い解決となりました。

交渉では、利害関係者を巻き込むことによって、うまく進められることもあります。


不動産の賃貸関係のトラブルでの相談も受けています。

賃貸物件でお困りの方は、ぜひジン法律事務所弁護士法人にご相談ください。

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