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工事代金の交渉事例

請負契約に関するご相談も多いです。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

自宅のリフォーム工事から、アパート、マンション建築関係、店舗内装工事など多岐にわたる相談です。

ご相談については、注文者からの立場のものもあれば、請負人からの立場のものもあります。

また、ジン法律事務所弁護士法人では、建設会社の倒産事件で、裁判所から破産管財人に選任されるというケースも複数あり、出来高査定の問題などにも取り組んでいる経験があります。

客観的な視点での解決提案も可能です。

 

注文者からの依頼

注文者からの依頼でよくあるのは、強引な勧誘での契約によるクーリングオフの主張であったり、工事が不十分であることによる債務不履行の主張などです。

たとえば、注文時に着手金を支払い、工事完成時に残額を払うという契約がよくあります。

しかし、着工されたものの、工事内容があまりにもずさんであり、工事が完成したとは認められないと考え、残額の支払いを拒絶。

これに対して、請負人からは代金請求がされるというケースがよくあります。

このケースでも、このような紛争の構造でした。

争点は、工事が完成したといえるか、債務不履行ではないかです。

 

ずさんな工事内容

下請け、孫請け業者が現場を担当し、彼らの工事がずさんだったという構造です。

たとえば、外壁の塗装工事はずさん。

外壁に空いた穴は放置され、塗装したペンキは塗装直後であるのにすでに剥離しているとか。

再三、外壁に空いた穴の補修及び剥離した塗装の再塗装による工事の完成を要請するも応じてもらえず。

このような状態で、現場の職人は、足場を撤去しようとするという事態に。

現場の業者に聞くと、孫請業者まで代金が払われておらず、材料代が捻出できない点や、孫請業者に仕様書が交付されておらず、工事の指示が現場に与えられていなかったなどの問題点が発覚しました。

 

解除通知

このような点から、依頼後、契約の解除通知をしました。

当方の主張としては、未払金の支払い義務はなく、既払い金の着手金部分の返金を求めるというものです。

 

これに対して、相手方は弁護士をつけました。

相手は、当初、再度、工事をやり直すことを主張。

しかし、業者に対する信頼関係はなくなっています。

予定していた工期からは大幅に遅れてもいます。

請負業者は、実際に工事を行なわず、現場にもほとんど姿を現さず、少なくとも直近では職人からの電話にも応答せず、現場の状況を把握していたとは思われませんでした。

現場での指揮監督を懈怠していたといえます。

さらに、建設工事の請負契約であるにも関わらず、契約書が作成されていないことや、一括下請に出すなど、違法行為の疑いがある点も多くありました。

このような点では、工事続行は解決としてはありえない選択肢でした。

 

相手方からの残代金の請求

工事続行が不能となったあとは、相手からは残代金の支払い請求、または、その減額での和解提示がありました。

しかし、当方からの支払い和解に応じる意向はありませんでした。

もっとも、ずさんではあるものの、出来高査定をした場合には、着手金程度の工事は終了されていたものとみなされる可能性がありました。

そこで、当方からは、着手金の返金もせず、残金の支払いもしない、お互いに請求しない和解の提案をしました。

 

交渉から長期間が必要とはなりましたが、実質的には、このような解決ができるに至りました。

 

 

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