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ケース紹介

 

霊感商法の損害賠償請求

「金運が上昇する」「願いが叶う」などの勧誘文句を受け、ブレスレットを買ってしまった人が、追加での勧誘を受け、「願いをかなえるためには除霊をする必要がある」などと説明され、約350万円を送金してしまう被害にあったケースです。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

 

勧誘文句に明らかな虚偽が含まれていたこと、支払方法が口座振り込みであったことから、預金口座の凍結申請をするとともに、全額の返金を求め交渉を続けました。

交渉のなかでも、都合の良い言い訳を繰り返していましたが、交渉を続けた結果、相当額の回収をすることができました。

 

このような霊感商法は、文字にすると、「何で騙されるんだ?」と感じる人も多いと思います。話を聞いた家族もそう思う人が多いです。ただ、勧誘された本人にしかわからない心理状態があり、それによって、信じられない金額を送金してしまうのが、この商法なのです。

相手が巧みなのであり、支払ってしまった人を責めるべきではありません。

このような被害を受けた人は、相談時にも、相手方の勧誘文句を信じたいという気持ちが残っていることが多く、家族に連れられて相談に来ることが多いです。

家族としては、責めるのは避けるとともに、二次被害を防ぐため、業者に伝えてしまった電話番号、メールアドレスなどがあれば変更しておく方が良いです。

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