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ケース紹介

 

保証人の責任追及をされた求償請求訴訟の減額交渉

連帯保証人になったところ、5000万円以上の裁判を起こされたという相談を受けました。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

主債務者は、取引先だったところ、自己破産。

債権が保証会社に移り、保証会社が原告となって訴訟を起こしてきたというケースです。

大手取引先だったので、破綻することなんて想定せずに、連帯保証人になってしまったようです。

保証契約が無効にできないか検討しましたが、結局、難しく、裁判のなかでは和解もできず、全面的に保証会社の請求を認める判決が言い渡されました。

法的には仕方がないということで、依頼者も自己破産の準備を進めていきます。

ただ、他に借金などがあるわけではありません。

また、依頼者も相当額の貯蓄がありました。自己破産手続をすれば、免責は認められ、財産を手放すことで借金はなくなります。

破産管財人が選任され、管財人報酬が控除された金額が、保証会社に配当されることになります。

このような点から、裁判所の判決が出ていても、交渉の余地はあると考え、破産の準備と並行して、減額交渉を続けました。

その結果、破産申立直前に、減額交渉がまとまりました。

裁判で認められた延滞金を含めた金額の10パーセント弱を支払うことで、残金を免除してもらうことができました。

高額な支払となりましたが、信用情報の点も含めて、破産をするよりも良い解決となりました。

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