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任意後見契約の事例

高齢者施設に入所されている方から依頼を受け、任意後見人を務めたケースです。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

自分の判断能力が低下した場合、契約などの法的な行為ができなくなってしまいます。

このような場合に、法律では、成年後見人制度が予定されています。

しかし、成年後見人に誰がなるかは、本人の意思は反映されません。

自分が頼みたいという人に後見人として活動してもらいたいときに使うのが任意後見人の制度です。

 

これは、判断能力が十分な状態のときに、予め後見人を選んでおく制度です。

そうすると、自身の判断能力が低下したときに、選んだ相手が後見人として活動してくれることになります。

親族との連絡や、自分のお金の使い方などを予め伝えておくことで、自分の意思が反映されやすくなります。

 

この任意後見契約は、公証役場に行って公正証書にしておきます。

その後、自身の判断能力が低下した場合、任意後見監督人が家庭裁判所で選任されます。

このタイミングで、任意後見人となります。

それまでの段階では、後見人ではなく、まだ候補者という扱いです。

後見人として活動できるのは、任意後見監督人が選任された後です。

このタイミングについては、誤解している人も多いです。任意後見契約をしたことで、任意後見人だと名乗ったり、後見人として活動してしまう人がいますが、NGです。

介護施設の人でも誤解している人がいますので、気をつけましょう。

 

そうすると、判断能力が低下するまでは、任意後見人候補者としては活動できないことになります。

そのようなタイミングで、財産管理を頼みたいという場合には、後見契約ではなく、それとは別に、財産管理契約や見守り契約を締結して、契約によって依頼するという形をとります。

管理してほしい財産を特定して管理を依頼したり、月1回、何ヶ月かに1回面談、電話等をして状況確認をしてもらう見守りを依頼したりします。

このような契約があることで、適切なタイミングで、任意後見人に切り替えられたり、財産を守れる可能性が上がります。

 

今回のケースでは、すでに施設に入所していたことから、日常の状況は、施設の担当者によって確認してもらえる状態でした。

見守り契約での面談も費用が発生することから、頻度は少なめにし、数年間続けました。

財産管理は自分でするということでしたので、定期的な面談時に、生活状況、支出状況をチェックするという対応をとりました。

 

その後、ご本人の判断能力が低下し、親族とも協力し、任意後見監督人の選任申立、任意後見人として活動することとなりました。

その後、病気のため、入院することとなり、その手続、医療費の管理等を最後まで行いました。

 

ご本人の死後、長期間連絡をとっていなかった相続人に連絡をとりつけ、相続財産の引継ぎをして業務終了となりました。

 

任意後見では、長い付き合いとなりますので、相性なども考えつつ、自分が託しても良いと考える相手を選ぶことが必要です。

 

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