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ケース紹介

 

給料差し押さえによる債権回収

座間市にお住まいの方からの相談でした。

亡くなった親に貸金債権があり、回収したいとのことでした。

ただし、借用書はなく、間接的な事実から貸金が推測できるという事案でした。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

 

相続による集約

まず、相続があると、貸金債権が誰に帰属するのかという問題が出てきます。

基本的に分割されてしまうため、回収しようにも当事者が増えてしまいます。

そのため、遺産分割や債権譲渡などの手続で、請求する当事者を集約できるのであれば、そうした方が負担が減ります。

今回は、債権譲渡という形で、各相続人から相談者に譲渡した形をとりました。

このような債権譲渡は、債務者に通知しないといけません。

債務者に対する対抗要件と呼びます。

このような債権譲渡通知をおこなった後、貸金の返還請求をしました。

債権譲渡通知は到達が確認できたものの、請求書に対しては反応がなし。そのため、訴訟提起することとなりました。

 

貸金返還請求訴訟

貸金返還請求訴訟をおこしました。

金額的には110万円程度のものだったたので、簡易裁判所が管轄となりました。

貸金請求の場合には、原告側の裁判所にも管轄が認められます。

そのため、今回も近くの裁判所での手続を選びました。

 

今回のケースでは借用書がないことや、貸主が死亡していることから、借主側である被告から争われた場合のリスクも説明したうえでの訴訟提起でした。

裁判所からの訴状も被告に送達されましたが、被告は、答弁書も提出せず、口頭弁論期日にも出頭しませんでした。

 

欠席判決

裁判の内容にもよりますが、多くの裁判では、答弁書の提出もなく、弁論期日に出席して反論することもしないと、訴状に書かれた請求原因事実を争っているとはみなされなくなります。

訴状に記載されている重要な事実の内容を争うには、否認や不知など、何らかの反応をする必要があります。

これをしないと、争っていないものとみなされていきます。

そのため、このような態度の場合、欠席判決といい、原告の主張が通りやすくなります。

損害額など、被告が欠席しても、そのまま認定されないものはありますが、貸金請求のような場合には、請求原因事実は認定されることとなります。

本件でも、欠席判決により、訴状のとおりの請求が認められました。

 

強制執行による回収

裁判を無視した欠席判決の場合、判決が被告に送られたからといって、素直に払ってくるケースはほとんどありません。

そのような人であれば、最初から何らかの対応をしてくるのが普通です。

そのため、判決も無視されることが多いです。

判決に従わない場合、回収をしたい人がとる手段としては、強制執行手続です。財産の差し押さえをする制度です。

 

銀行預金の差し押さえ

判決を使って、銀行預金口座の差し押さえをすることが考えられます。

いまは、一部の銀行については、判決があることで、支店の照会をすることができます。

このような全支店照会をしたり、携帯電話会社への照会で引き落とし先口座を確認したり、民事執行法の改正法による制度を利用して財産調査をする方法が考えられます。

今回は、複数の預金口座の差し押さえをしました。

この場合、判決で認められた金額を、複数の口座に割り付けて差し押さえをします。

A銀行には、60万円分、B銀行には50万円分というように、限度額を決めて割り付ける方法です。

 

残念ながら、このような方法で預金口座の差し押さえをしたものの、預金残高が少なく、十分な回収はできませんでした。

 

給与の差し押さえ

その後、調査により、被告の職場がわかったということで、給料債権を差し押さえることとしました。

この場合、先の預金口座の差し押さえを取り下げ、判決という債務名義を還付してもらい、あらたに差し押さえの申立をすることになります。

給料の場合、生活に必要なことから、差し押さえができる範囲が限定されています。差し押さえの禁止部分が多いのです。

給料が一定額までの場合、4分の1が差し押さえ対象です。

 

給料の差し押さえの競合

このような給料の差し押さえをしたものの、差し押さえが競合しました。

複数の差し押さえが入っているということです。

借主には、他にも債務があり、給料も差し押さえられてしまっているような状態だということです。

多重債務者のような場合には、このような状態になることも少なくありません。

差し押さえの競合により、勤務先は、差し押さえられた部分を供託。

この配分を受けて回収することとなりました。

さらに、回収中に競合が増え、分配金額は下がりました。

 

給料の差し押さえの場合には、禁止額があることから、金額によって長期間かかることが多いです。

本件では、さらに競合が増えたことから、全額回収まで7年間もの期間がかかることとなりました。

 

とはいえ、借主が破産や退職などをせずにいたことから、全額回収できたという結果にたどりつくことはできました。

回収についても、事務所で対応したので、時間はかかったものの、相談者の負担は少なかったという事案です。

 

 

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