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ケース紹介

 

訪問販売のクーリングオフ

工事業者から訪問され、請負契約をしてしまったが、撤回したいという相談でした。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

60代の母親が契約をしてしまったものを、同居している子が後から気づき、工事が必要なのか疑問を持ち、撤回を希望するというものでした。

お子さんが、工事業者に撤回の旨を伝えても、色々と文句を言われてしまい、やりとりするのが怖いので、弁護士に依頼したいということでした。

 

契約書類等を確認する限り、訪問販売のためクーリングオフができると判断しました。契約が成立していることなどから、解除という扱いになります。

文例などを渡し、ご自身名義でクーリングオフの通知をすることも提案しましたが、弁護士名義で出してもらい、自分の所に連絡が来ないような形にして欲しいとの強い希望があったことから、弁護士名義での通知をしています。

それ以降、ご本人の所に連絡が来ることはなく、安心して生活ができています。

今でも、リフォーム業者などが、強引に契約をするケースがありますので、契約をなくしたいという場合には、法律相談を受けてみてください。


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