不貞慰謝料の裁判を起こされ、大幅減額での和解ができた事例。神奈川県厚木市の法律事務所。

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不貞相手に対する慰謝料請求の事例

不倫、不貞行為による慰謝料請求の相談を受けることは多いです。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

探偵等の調査会社に依頼し、明らかな写真のように決定的な証拠があるケースもあれば、メールなどから疑わしいというレベルで相談されるケースもあります。

不貞慰謝料の相談については、請求する側からの相談もあれば、請求された不貞相手側からの相談もあります。

 

今回のケースは、妻から不貞相手(女性)のみを被告として、不貞慰謝料の請求訴訟が起こされたところで、不貞相手の女性から依頼を受けたものでした。

裁判を起こされた金額は140万円でした。不貞慰謝料としては、さほど高くない金額ですが、回収可能性などを考えてか、本来はもっと高い慰謝料が認められるべきところ、一部請求として140万円の請求がされたものです。

このような一部請求は、訴訟費用を節約するためなどの理由で、けっこう使われます。

 

民事裁判の印紙代

裁判では、提出する訴状に収入印紙を貼らなければなりません。

この金額は、訴額によって変わります。訴額は、訴える金額です。

10万円を返せという裁判では訴額は10万円。この場合の印紙代は1000円。

100万円返せという裁判では訴額は100万円。この場合の印紙代は1万円。

訴額が高くなれば、印紙代も徐々に高くなっていくのです。

貸金請求なら元金、損害賠償請求なら損害額が訴額になるのが通常です。

 

一部請求

裁判では、一部請求という方法もできます。

自分が持っている金額はもっと大きいのだが、一部だけを裁判にかけるというものです。

この場合、請求した一部だけが訴額になるので、印紙代が全部請求より安くなります。

全額回収できない、と見込む場合には、このような一部請求をすることがあります。

たとえば、交通事故の過失相殺が見込まれる場合。

損害額を計算すると5000万円になるのだけど、被害者側の過失相殺が大きくされる事故態様だったので、どう考えても5000万円は認められない。だからといって、被害者側から過失相殺を主張するのは、不利なのでやりにくい。とはいえ、5000万円を訴額とすると収入印紙代が無駄になる。

そこで、一部請求として、たとえば2000万円を訴額とするという方法です。

 

資力も主張しての大幅減額で和解

被告となった女性からの依頼を受け、争えるポイントで内容を争っていきました。

原告となった妻側からは、メールのほか、探偵による調査報告書が証拠提出されました。

法律的な争点とともに、依頼者の資力も主張。

裁判を続けた結果、最終的には、140万円の請求額から30万円に減額して、この額を支払うという内容の和解が成立し、解決となりました。

 

 不倫、浮気、不貞に関する慰謝料請求

 

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