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交通事故による物損、内容証明郵便

交通事故で、車両に追突され、損傷したという物損被害者からの相談を受けました。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

相手方は対物保険等に加入しておらず、こちらも保険が使えないケースでした。

相談者から相手に対して、内容証明郵便で通知をするものの、お金がない、などの話しかされず、全く支払がされない、ということで相談がありました。

相談者の希望もあり、まず、弁護士名義で内容証明郵便を送り、相手に対して損害賠償請求をすることとなりました。

内容証明郵便は、どのような書類が相手にいつ届いたのか証明できる郵便方法です。

消滅時効の進行を止めたり、クーリングオフのように期限内に通知しなければならない場合に使われる方法ですが、普通の郵便と違うため、損害賠償請求の通知などでも、相手が驚き、普通郵便よりも支払をしてくる可能性が高まると言われています。

今回も、そのような効果を狙って、かつ、相手の反応確率を上げるため、弁護士名義での通知を内容証明郵便によりおこないました。

 

これにより、相手方は、具体的な支払計画を提案してきて、それまでの対応よりは進展したという形で解決となりました。

 

ジン法律事務所弁護士法人では、交通事故の被害者側からの相談を受けることが多く、交通事故サイトでも一部事例を載せています。参考にしてみてください。

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