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遺産調査、熟慮期間伸長、相続放棄の事例

小田原市にお住まいの方からの依頼でした。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

実子が亡くなってしまい、自身が相続人になるものの、遺産がよくわからないため、相談に来ました。

保険や共済関係の権利が相続財産となるのか等も調査対象としました。

亡くなった子が、裁判所を通じた手続を取っていたことから、その資料も調査をしました。

 

これらの調査に時間がかかることが見込まれたため、予め、家庭裁判所に熟慮期間の伸長申立をし、3か月の延長が認められました。

もともと相続放棄については、3か月の期限が決められていますが、家庭裁判所に伸長の申立をすることで、延長してもらえることも多いです。

延長期限までに調査した結論から、依頼者は、相続放棄をした方が良いと判断し、最終的には相続放棄をしました。

相続放棄をした場合、次の順位の相続人が相続することになりますが、そちらにも連絡をし、全員が相続放棄をしました。

亡くなったお子さんも、小田原市に居住していたため、これらの手続は、横浜家庭裁判所小田原支部での対応となりました。


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