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競業避止義務違反の交渉事例

神奈川県厚木市に本店がある会社からの相談でした。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

同社の取締役が、前職の会社を退職する際、退職合意書において競業避止義務を負っており、同義務に違反として前職の会社から損害賠償請求がされたという相談でした。

 

競業避止義務は、同じような業種で働いてはいけないという義務です。

会社の退職絡みでは、このように合意書などで競業避止義務を課すことがあります。

また、会社の機密情報を漏らさない秘密保持義務を課すことも多いです。

そのような義務を負わせる対価として退職金の上乗せ支給がされることもあります。

競業避止義務の争いとしては、社員の引き抜きのような場合や、顧客の引き抜きなどで紛争化しやすい特徴があります。

 

このような競業避止義務ですが、合意をしたからといって直ちに有効になるわけではありません。

無制限な競業避止義務は退職者の職業選択の自由を侵害することになります。

通常は場所的制限、期間的制限を設けます。

商圏のエリアに絞って義務を貸したり、都道府県などに限定したりします。

また期間についても、退職から一定期間の年数に限って義務を負わせることが多いです。

 

競業避止義務については、さらに、元の立場が役員であったか、従業員であったかにもよります。

役員であった場合には、より高い立場にいたことから、競業避止義務が有効とされやすくなります。

これに対して、従業員であれば、そこまでの立場にもなく、無効とされやすくなります。

 

競業避止義務の有効性については、諸要素によって決まるため、裁判例でも分かれる問題です。

 

今回のケースでも、相手は競業避止義務の主張をしたほか、機密情報の持ち出しを主張し、刑事事件化も考えている旨の警告が届いています。

相談者としては、そのような行為を否定、退職合意はしたものの、その有効性や範囲を争うという主張をしています。現在の業務が、以前の業務と競業になるかも微妙な問題だったのです。

 

交渉では、複数の争点があり、弁護士間で何度か通知書による主張を交わしていました。

結果として、交渉は決裂したものの、相手方は請求を断念した形になりました。

このような紛争の構造では、相手が争うのであれば、裁判を起こす立場になりますが、裁判所での立証が困難と判断したものと推認されます。

請求を受けた相談者側としては、円満な合意による解決ができれば安心できベストですが、そのためには相手にメリットを与える必要があります。今回の件では、そのような段階までいかず、請求を拒絶するという立場で臨んだため、相手が請求を断念したことで解決となりました。

 

競業避止義務、退職合意についての相談も多くありますので、お困りの方はぜひご相談ください。

 

 

 

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