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不貞慰謝料の請求、裁判を起こされた事例

不倫、不貞行為による慰謝料請求の事案が増えています。

1回の不貞行為があったことで離婚になったことを理由に、夫から300万円を請求されたとして相談があったケースです。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

 

相談者は、ホテルに行ったものの、不貞行為はなかったと主張。

裁判では、この主張と関連主張をしつつ、こちらの主張を裏付ける妻のLINEメッセージ等を証拠提出しました。

 

妻からの陳述書も取り付け、証人尋問という流れで進んでいたところ、裁判官から尋問前に和解の打診がありました。

不貞慰謝料の裁判では、ホテルなどの密室に行ったという事実は、不貞行為を推認させる強い事実で、これを覆すのはかなり大変ではあります。

裁判官から、尋問前ではあったものの、そのような話もあったことと、不貞行為はなかったものの、夫に対する不法行為となるであろう不適切な行為はあったことや、可能なら妻を法廷に立たせたくないという依頼者の意向もあり、和解での解決を選択しました。

ただ、依頼者に資力がなかったことから、分割での支払を認めてもらい、最終的には、総額80万円を2年間で分割払いする和解が成立しました。

この和解金額は、裁判官からの話よりは低い金額となり、依頼者としては納得した解決となりました。

 

ホテルに行ったものの不貞行為がなかったとの主張について、裁判例では様々な言い訳が否定されています。

しかし、合理的な理由があれば、密室にいても不貞行為がなかったと説得できることもあるでしょう。また、その主張・立証をしっかりすることで、慰謝料を減額できることも多いです。

 

 

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