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成年後見人の申立事例

親の成年後見人の申立をしたケースです。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

申立人が、親の介護費用のため、資産処分の必要があるものの、親の判断能力が十分ではないため、そのままでは資産を処分できないということで相談に来ました。

親の状態がそのようなものだと、資産を勝手に処分することはできませんので、法的には、成年後見人等の代理人を選任してもらい、その権限で処分することになります。

親の資産も限られているため、相談者である申立人自身が成年後見人になるのがベストだと考えられました。

そこで、申立人を成年後見人候補者として、家庭裁判所へ申立をしました。

裁判所で面接調査に弁護士も同行し、希望どおり申立人が成年後見人に選任されるという審判をもらえました。

これにより、介護費用の捻出問題が解決に向かうことになりました。

 

統計上、成年後見人選任の申立をする動機では、預金の管理・解約、不動産処分などの資産処分が上位にあり、このケースにも当てはまるものとなりました。

最近では、申立人が希望しても、親族間のトラブル、財産が多額というケースでは、不祥事を避けるため家庭裁判所が申立人を成年後見人には選任せず、弁護士等の専門家を選任するケースも増えていますが、本件では、無事に申立人を成年後見人に選任してもらうことができました。

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