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セクハラの損害賠償請求訴訟の事例

セクハラ、パワハラ被害の相談も多いです。

被害感情が強い場合や、会社側が完全に否定するようなケースでは、損害賠償請求訴訟を起こすことになります。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

セクハラの程度

セクハラ被害といっても、程度の大小はあります。

ひどい場合には、性犯罪にもなるような行為がされることもあり、その場合、刑事手続も並行して進めることもあります。

いわゆる強姦、強制性交のような行為の場合には、損害賠償請求額も数百万円ということもあります。

 

ここまでいかない被害の場合でも、違法性の程度によって慰謝料請求が認められることも多いです。

セクハラ行為によって、何らかの精神疾患を負ってしまうこともあり、そのような場合には、診断書等を証拠として提出しつつ、損害賠償請求をします。

 

セクハラと雇用

上司のセクハラを内部で訴えたことにより、退職を余儀なくされたという相談もあります。

その職場で働き続けたいという希望がある場合には、雇用契約における地位の確認請求や仮処分を並行することもあります。

退職届の強要などを理由に、退職の意思表示は無効だとして復職を求める主張です。

 

 

 

セクハラの立証

セクハラについて、メールやLINEなどの客観的な証拠があれば、それを利用することになります。

また、目撃者がいれば、協力を求めることになりますが、会社側の同僚のようなケースだと、協力を得られず、証人として出廷しても、被害者に有利な証言は得られないことが多いです。

その場合、被害者自身の供述や、その関連証拠で戦うことになります。

立証のため、被害状況を詳しく法廷で述べなければならないケースもあります。

 

 

セクハラと守秘義務条項

セクハラによる損害賠償請求訴訟では、裁判所の勧告により和解になることも多いです。

和解で解決となる場合には、多くの場合に、守秘義務条項、口外禁止条項をつけます。

当事者双方とも、このセクハラの件を第三者に口外しないという条項です。

被害者が第三者に公表してもいけませんし、会社側が社内等で公表することも許されないという条項です。

セクハラ事件の場合、事件内容がプライバシーに関わるものであることから、このような条項により解決することが望ましいことが多いです。

 

 

 

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