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ケース紹介

 

ダブル不倫、不貞慰謝料交渉の事例

いわゆるダブル不倫のケースです。

厚木市にお住まいの方からの依頼でした。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

 

不貞行為は、配偶者のある人が、第三者と関係を持つことを言いますが、その第三者にも配偶者がいる場合には、その第三者も不貞行為をしているということになります。

すなわち、夫婦のうち妻が夫以外の男性と関係を持った。その男性にも妻がいるという場合には、その妻から見ると不貞行為をされていると言う関係になります。

このような場合、理論的には、慰謝料の請求をできる人が2人いることになります。

不貞行為をされた夫は、不貞相手の男性に不貞慰謝料の請求ができる。

その男性の妻は、不貞行為をされたわけで、不貞相手の女性に慰謝料の請求ができる。

このような関係になるので、2つの家庭が維持される場合、慰謝料の請求が双方の家庭に向かうことになります。

夫が慰謝料の請求をして回収ができたとしても、妻が慰謝料の請求をされて、支払いが発生するという関係です。

夫からすれば、払ったお金が戻ってきただけという感覚になることもあります。

2つの家庭が維持されることが前提ですが、不貞行為をしたことで慰謝料の請求を受けたときに、自分の配偶者からの慰謝料請求を交渉材料に使うということもあり得ます。

すなわち、上記の通り、払ったお金が戻ってくるだけと言う関係であれば、最初からお互いに請求しないという合意をしても、経済的には同じことになります。

慰謝料を請求した夫とすれば、不満が残る解決になるでしょうが、双方の夫婦が情報を開示している場合には、このような解決になることもあります。

 

今回のケースでは、慰謝料の請求を受けたと言うことで男性から相談を受けたのですが、そこに妻も同席しすべての情報が開示されていると言う関係にありました。

また、請求をしてきている事は、不貞関係を続けないようにということを主張しており、明らかに家庭を維持したいとの考えのようでした。

そこで上記のような交渉して、お互いに請求しないということで、当初の請求を撤回してもらうことができました。

 

このような交渉方法は、
・配偶者に秘密で解決したい
・請求側の婚姻関係が破綻していて、「勝手に配偶者に請求してくれ」というスタンス
の場合には、使えませんが、条件を満たす場合には、チャレンジしてみる価値がある手法です。

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