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ケース紹介

 

不倫慰謝料の請求を内容証明郵便で断念させた事例

不倫の慰謝料の請求を受けて相談があったケースです。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

飲み友達だった女性との不貞関係を疑われ、女性の夫の代理人となった大手弁護士事務所より300万円の慰謝料請求をする旨の通知書が届きました。
不貞の事実は全くなく、その旨を相手の弁護士に電話で話しても、聞いてもらえず、裁判を起こすと言われため、相談となった事例です。

 

相談後

そもそも、女性からは、夫こそが不貞行為をしたことで婚姻関係が破綻していたと言われていました。

相談者は、相手方との交渉や裁判の代理人として弁護士に依頼する前に、まずは反論の書面を内容証明で送りたいとの希望が出されました。

そこで、不貞の事実が全くないことや、万一、裁判になれば、女性への訴訟告知を行うこと、おそらく女性から夫に対して不貞慰謝料の請求が逆にされるであろうことを記載した通知書を作成しました。

 

この書面を送ったことで、相手方は慰謝料請求を断念するに至りました。

こちらが持っている情報を出すタイミングを考えたことで良い結果につながったケースといえます。

最近は、証拠もなく、事実無根のケースでも不貞慰謝料をとりあえずしてみるという人が増えている印象を受けます。

そのような場合、しっかり反論をすることで請求が止まることも多いので、請求を受けたら、まずは相談してみてください。


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