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ケース紹介

 

労災、会社への損害賠償請求事例

勤務中に事故があり、怪我を負ってしまった場合には、労災保険による請求が可能です。

ただし、労災保険では、慰謝料等の請求はできません。

この点について、事故の発生原因が会社にもある場合には、安全配慮義務違反などを理由に、会社に対して損害賠償請求をすることもできます。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

相談前

相談者はトラック配送業者に勤務。

業務中に、トラックの荷台から転落して負傷し、継続的に通院加療するも完治せず症状固定。

労災申請。

労災では、後遺障害等級10級と認定。

 

事故状況から、会社の安全配慮義務違反があると認められました。

安全配慮義務については、使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする義務を負っています(労働契約法5条)。

会社への損害賠償請求をしたいとの以降もあり、受任。

具体的な事故状況と相手方の義務違反を記載し、損害賠償請求の通知を送りました。

会社は弁護士を選任、弁護士間での交渉となりました。

 

交渉経緯

会社側は安全配慮義務違反を争ってきました。

弁護士としての初回の回答がこのようなものだとしても、どこまで争う意思があるのかスタンスを確認することは重要です。

完全に争う意思であれば、交渉での解決可能性は低く、訴訟提起により裁判所で判断してもらうという選択になります。

これに対して、回答書面では争っているものの、早期解決を希望するような場合には、交渉でまとめられる余地があります。

今回のケースでは、後者であると判断し、具体的な安全配慮義務違反の内容、過去の研修の経緯、安全備品等の状況などを具体的に主張していきました。

 

交渉が進むにつれ、相手方からの金額提示もありましたが、既往症、過失相殺など交通事故でもされる主張も強くされ、解決までは時間がかかりました。

しかし、徐々に提案額も増額され、最終的には相談者が納得出来る金額での合意が成立し、示談での解決ができました。

 

示談

労災申請、その後の会社への損害賠償請求をご希望の方は、ぜひご相談ください。


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