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刑事事件後の示談交渉事例

刑事事件の判決後に、被害者との示談交渉を進めてほしいとの相談があった事例です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

通常、刑事事件の弁護人が、刑事弁護をしていくなかで、被害者と示談交渉を進めます。

ところが、被害感情がおさまらなかったり、被害者が強く処罰を求めて示談を拒絶することもあります。

そのような状態で、刑事裁判の判決が出たものの、被害者との間ではしっかりと示談を成立させておきたいということもあります。

以前に交渉していた刑事弁護人が、そのまま交渉を担当してくれれば一番良いのですが、国選弁護人等の場合、刑事裁判の判決により業務終了となり、示談交渉を担当してもらえないことも多いです。

今回も、そのような相談があり、示談をまとめたいとのことで依頼がありました。

 

相談後

刑事弁護人と連絡をとり、被害者情報の引き継ぎを受けました。

被害者と交渉を進めたところ、刑事事件の判決が出たものの、まだ感情的な状態でした。

法廷での被告人の発言や、供述調書との矛盾等を指摘されました。

供述調書は、警察や検察官の強い関与があり、かなりストーリーを組み入れられてしまうこともあり、内容やニュアンスが不正確なまま被告人が署名してしまうことも多いのが実情です。

被害者は、そのような内容を聞いていたものの、法廷で違う発言をしたことから、矛盾、反省していないと捉えてしまっていたのです。

 

金額や条件交渉を進めるほか、こちら側の情報開示をしていき、さらに本人との直接の面談の場をセッティングしたことで、無事、示談を成立させることができました。

示談

刑事事件のなかで示談が成立せず、判決が出た後も示談を成立させたいというお考えの方は、ぜひご相談ください。


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