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婚約破棄の交渉事例

結婚には至らずに、婚約段階で関係を破棄されてしまう事件もあります。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

婚約は、婚姻の予約です。

このような婚約が成立した場合には、その関係は法的に保護されます。

これを正当な理由なく破棄した場合には、損害賠償請求の対象になります。

婚約のためかかった費用や慰謝料の請求ができることになります。


 

婚約破棄の争点

婚約破棄の場合、よく出てくる争点は次のようなものです。

・婚約が成立していたかどうか

・破棄の正当性

・損害

 

婚約が成立していたかどうか

婚姻の予約とまでいえない男女交際の場合、関係解消をしても、原則として損害賠償請求はできません。

違法と評価されない、保護の対象とならないのが原則です。

ただ、婚約は、戸籍等に載るわけでもなく、明確な基準がありません。

婚約の成立が争われた裁判例では、婚約が成立していたかどうかとして、当事者間の婚約の話があったか、どのようななかで出た話だったのか、双方の親への挨拶、結婚式の準備の有無、婚約指輪等の贈答品の有無、顔合わせ、友人・親族への紹介、周囲への結婚の話の有無、同居の準備状況等の事情から総合的に考慮されています。

有名なシーンとしては、ベッドのうえで、結婚の話を出したからといって、それだけでは婚姻予約と評価されないというものがあります。

 

 

破棄の正当性

婚姻予約が成立したとしても、破棄に正当性があれば、違法とは評価されなくなります。

そのため、どのような理由なのか確認する必要があります。

結婚後の離婚理由などでは、不貞、病気や暴力など婚姻を継続し難い重大な事由が必要とされます。

婚約関係の場合、結婚関係よりは保護の必要性が弱まるため、そこまでの事由は必要ないとされますが、性格が合わないレベルの理由だと、正当だとは認められにくいでしょう。

 

損害

結婚式のキャンセル料、新婚旅行のキャンセル料、同居の準備費用などが実損害では問題になります。

また、不当な婚約破棄では、慰謝料請求を希望する人も多いです。

慰謝料についてはもちろん請求はできますが、離婚時の慰謝料よりは低額になります。

離婚時の慰謝料で、不貞があるようなケースで、2~300万円程度の認容額であることも多く、婚約破棄の場合には、これよりも一段、低い金額となるでしょう。

 

婚約破棄の訴訟

本件では、婚約破棄をされた後、損害の負担について話し合いを提示するも、無視され、親に持ちかけても話が通らなかったことから、損害賠償請求の訴訟提起を希望していました。

やりとりから、婚約の事実はほぼ認められ、相手が説明する破棄の理由も正当性がないと評価できるものでした。

そこで、訴状を完成させ、裁判所に提出できるところまで進めたものの、相手方に対して、訴訟の予告通知を送りました。

それまで無視していた相手も、訴状案の内容を確認することで、弁護士をつけ、弁護士同士の交渉を進めることができました。

最終的には、依頼者も訴訟は望まず、示談での解決を希望し、合意によって一定額の損害賠償を受けることで解決となりました。

年齢的にも若く、長期化する訴訟は望ましくなさそうであったことから、交渉により解決できてよかったです。

 

 

婚約破棄問題でお困りの方は、ぜひご相談ください。


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