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ケース紹介

 

男女交際の精算事例

男女交際が終了する際、交際中に渡したプレゼント、使ったお金を返せと請求されるケースがあります。

男性からの請求が多いです。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

単にプレゼントだけではなく、生活費の援助などの名目で現金を渡している場合などには、援助という名目での交付だったのに、貸金であるとして請求されるケースも多いです。

一般的な男女交際ではそこまで多くありませんが、夜のお仕事、風俗絡み、パパ活などでも、このような請求がされることがあります。

 

贈与の取消

法的には、一度、おこなわれた贈与は撤回することはできません。

男女関係が解消したからといって、返還義務はないのが原則でしょう。

 

貸金か贈与か

昔から、男女関係では、交付されたお金が貸金なのか贈与なのか争われる事件は多いです。

現金交付が争いない場合には、貸金だと主張する側が貸金の証明をする必要があります。

金額にもよりますが、返還約束、返還時期、利息など通常お金の貸し借りをする際の取り決めがあるのか、取り決めがない場合にはなぜなのか特定していく必要があります。

 

免除

また、貸金だとしても、男女関係では「返さなくてもいいよ」という返還義務の免除があるケースも多いです。

LINE等のやりとりで、そのような記載がないかを確認すると良いでしょう。

 

解決方法

裁判で明確に白黒つけることもありますが、示談で解決金を支払うような合意をしたり、調停等を活用して、裁判所を使っての話し合いにより解決を目指すこともあります。

また、内容証明等の通知をしてこちらの主張を明確にし、相手が請求を断念することもあります。

 

本件では、最後の方法、内容証明による通知によって相手方が請求を断念した形で解決となりました。

 

男女間の金銭精算問題でお困りの方は、ぜひご相談ください。


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