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不当請求に対する回答書の事例

知人から不当請求をされたということで相談があった事例です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

女性同士のトラブルです。

知人の協力を得て、あるジャンルの大会に相談者が参加、受賞しました。

トロフィーをもらったところ、知人から、チームでの参加であり、トロフィーは共有物であるから引き渡せという請求が届きました。

大会の運営側では、個人参加であり、相談者が受賞者との見解が示されています。

これを前提にすれば、この請求は不当な請求と認められます。

この請求は、知人の代理人である弁護士による通知でされました。


前提事実と評価

不当な請求がされると感じる場合、どこかに食い違いがあるわけです。

お互いの主張が食い違っているということは、その論理を分解する必要があります。

その際に、ポイントとなるのが、前提事実と評価です。

相手が主張しているのは、どのような事実を前提にしているのか。

また、その事実をどのように評価して、主張しているのか。

論理的に考える場合には、この2点を意識する必要があります。


今回、相手の主張は、受賞によってもらったものは共有物であるというもの。

その前提は、チームで参加して、チームで受賞、チーム全員がもらったというものです。

しかし、この前提事実が、大会の運営側の見解で崩れています。

論理的におかしい主張をしてきている、相談者からすれば、不当請求と感じるものです。

法的な意見による回答書

相談者は、相手の弁護士との間で直接のやりとりはしたくないとのことで、法的な回答書面の作成をしてほしいとの依頼がありました。

不当請求の場合、放置して、何もしないという選択肢もあります。

ただ、知人同士のトラブルということもあり、しっかりした法的な主張はぶつけておきたいとの希望があったので、これを作成し、相手方弁護士に送りました。

不当請求における落としどころ?

これに対し、相手方の弁護士から連絡があり、本件における落としどころはどう考えているか?という質問がありました。

何らかの金銭的解決を望んでいるようにも解釈できます。

不当請求を受けた場合、このように落としどころを求められるシーンがあります。

しかし、もともとが不当請求なのであれば、金銭的負担をして落とす必要はないのです。落とし所を探る必要がないのです。

落としどころというのは、双方の請求がぶつかりあい、和解をする際などに、中間値でまとめるような場合に使われる言葉です。

不当な請求を受けたのに、金銭的解決を選択する必要はありません。しかし、落としどころと言われると、人は何となく問題を解決してスッキリしたい気分になります。これが悪用されることは少なくありません。


たとえば、結婚している男性が、婚姻外の女性と食事に行ったという事件がありました。不貞行為、ないし、それに類似する男女関係、性的関係は一切ありませんでした。

しかし、妻と離婚トラブルになり、妻の代理人弁護士から、不貞慰謝料だとして300万円の請求を受けました。

相談者が弁護士と面談し、不貞はないと主張したところ、落としどころとしていくら払うかという話をされました。

不貞の証拠として示されたのは、食事に行った写真のみ。 これを理由とする慰謝料の支払い義務などない事案です。

慰謝料としては完全に拒絶して良い請求ですが、弁護士からの連絡だと、いくらか払わなければならない、という頭になってしまう人が多いです。


このような不当な請求を受けた場合、別に問題を落とさなくて良いです。落とし所を探る必要はありません。

メールで架空請求が来ても放置するのと同じく、対応する必要はない問題も多いのです。

問題解決の方法としては、まずそれが解決すべき問題なのか仕分けるべきとされます。解決すべきと考えるなら、そこで初めて落とし所を探れば良いことになります。

放置した場合の可能性

問題を解決するには、交渉などして落とし所を探る、合意書で解決を証拠化するという方法もあります。

この場合は、相手にメリットを提示する必要があるでしょう。

そうではなく、放置した場合には、どのような事がありうるでしょうか。

支払いを拒絶している以上、相手が法的主張を維持するならば、裁判所を使った手続きなどをする必要があります。


この場合、相手は、自分の前提事実、主張が裁判所で認められるか。立証責任がある場合、立証できるか。費用・時間をかけてやるかという点を検討することになります。

このような検討をして、相手も請求を断念することも少なくありません。


今回のケースで、相談者が集めた情報によれば、相手と代理人弁護士は友人関係らしいという話がありました。そこから推測するに、友人に頼んで、一応、請求と交渉をしてみた、裁判までは考えていないという態度だったのではないでしょうか。

意外に友人関係にあると、気軽に内容証明などの書類を送るという人もいます。

我々のもとにも、ダメでもともとというスタンスで送りたいという連絡はあります。


当方からの請求拒絶の回答後、動きはなく、断念したものと認められました。

他の解決事例

 不当請求に対する支払拒絶の内容証明郵便


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