有責配偶者からの離婚調停対応による解決事例。神奈川県厚木市の法律事務所。

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有責配偶者からの離婚調停対応の事例

夫からの相談・依頼の事例でした。

妻が不貞、別居を敢行、離婚請求がされたという相談です。

有責配偶者からの離婚請求、調停申し立てという事案の対応でした。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2023.8.25

 


有責配偶者からの離婚調停とは

有責配偶者からの離婚請求は、離婚原因について責任がある側から離婚したいと請求する問題です。

たとえば、不貞をした側から離婚を求めるような場合です。

有責配偶者からの離婚請求を受けた配偶者が「離婚したくない」と主張した場合、原則として有責配偶者の離婚請求は認められません。

例外として、最高裁は、①別居期間が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当長期であること、②未成熟子がいない、③相手方にとって離婚が過酷でない(相当額の支払等)という3つの要件が満たされた場合には離婚が認められることもあるという判断をしています。

ただし、これは配偶者が争った場合の話なので、有責配偶者であっても、相手が応じる可能性に賭けて離婚交渉や離婚調停、離婚裁判を起こすこと自体はできます。

離婚調停についても、不倫やDVなどの行為がある配偶者から起こされることも多いです。

今回は、そのような申立を受けた側の配偶者からの対処法について解説します。

 

離婚したくない場合の対応策

離婚したくない場合、調停での拒絶が可能です。

離婚するかどうかと、婚姻中の婚姻費用負担は別問題です。

相手のほうが収入が高い場合には、婚姻費用請求をして自身の生活費等を確保しておくべきでしょう。

婚姻費用分担調停の申し立てをすることも多いです。

離婚調停では、配偶者が拒絶すれば、不成立とするしかありません。

その後、有責配偶者は離婚を希望するなら、離婚裁判を起こすしかありませんが、調停で完全に拒絶した場合には、裁判を起こしても厳しい結果になることが予想されます。そのため、裁判を起こしにくくなるでしょう。

離婚裁判を起こさなければ、戸籍上は婚姻関係が続くことになります。別居しているのであれば、婚姻費用だけを受け取り続ける生活が続くことになります。

 

離婚したい場合の対応策

離婚を望む場合、有責配偶者の有責性が争いがないかどうかまずポイントになります。

不貞などの証拠があるのであれば、それを主張・立証するほうが良いでしょう。

そのうえで慰謝料を請求することになります。

上記のとおり、有責配偶者側の立場としては、配偶者が離婚を拒絶した場合には、極めて選択肢が限られる弱いものとなります。そこで、交渉方法として離婚拒絶という対応から始めることも多いでしょう。

有責配偶者側が急いで離婚を希望するのであれば、慰謝料の相場よりも高額な解決金を提示するしかなくなることも多いです。

有責配偶者

 

有責配偶者からの離婚調停事例

今回の事例でも、配偶者が不貞をした有責配偶者であり、有責配偶者からの離婚請求がされ、調停申立がされました。

さらに、有責配偶者から婚姻費用調停まで申し立てられた事案です。

 

相談者の給与収入約410万円でしたが、病気で退職、個人事業主として稼働していました。

直近は月額30万円を下回っている収入のため、手取り年収は360万円と見込まれました。

有責配偶者の収入については、工場にアルバイトに行くと言っていたものの、実際にはスナックに勤務。

申立人が勤務していたというスナックの求人情報には「時給1600円~」との記載がありました。

年収にすれば約92万円程度は得られていました。

少なくとも年収100万円程度の稼働能力があるものと見做すべきとの主張をしています。

 

有責配偶者は自らの不貞行為を認めていました。別居の直接の原因が不貞行為にあることは明らかでした。

相手は「家族の具合が悪いので見舞いに行く」と言って子どもを連れて実家に行き、そのまま戻らないという形で相手方との別居を敢行したという事情もありました。

このような事情を主張し、婚姻費用分担請求は権利濫用にあたるものと主張し、認められるのは養育費相当額に限られるとの主張を展開しました。

 

不貞慰謝料の減額主張

相談者から、離婚に応じるとしても、不貞慰謝料の総額については200万円程度を希望するとの意思が示されていました。これに対し、有責配偶者は慰謝料総額30万円の提案をしてきていました。

同額から譲歩する意向はない点を調停でも主張していました。主張額がかけ離れているため、相手において大幅な増額を検討する余地がないのであれば、不貞慰謝料については調停における解決を断念する旨も伝えていました。

ただし、相手に資力がないことは認めざるを得ない状態でした。

長期分割払いには応じる用意があるとのことでしたので、その旨を主張しています。

 

面会交流について

このような事案では、面会交流も問題となります。

双方ともいろいろと主張がありましたが、最終的には、相場的な解決になることも多いです。

頻度は、早期解決のため、月1回程度とすることに同意、子の年齢を考えて相手が面会交流に付き添うことについての同意をしたうえで、条件等は最低限にし、協議条項を入れています。

 

離婚調停の成立

このような協議を続け、離婚調停が成立しています。

不貞を含めた離婚慰謝料については、150万円とし、一部を未払い婚姻費用と相殺する合意条項にしています。

また、資力がないことから、慰謝料は分割払いとしています。

 



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