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契約状況の開示請求の事例

悪質商法を含めて多いのですが、法律相談に来た段階で、相談者が抱えている事態をなんとかしたいと考えているものの、法的関係がはっきりしないケースもあります。

お金を渡して何らかの契約書に署名したものの、契約書の写しを交付されていないような事件です。

 

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28


契約書の重要性

日本の裁判では、基本的に書面が重視される傾向にあります。

作成したことが争いない契約書がある場合、まず、この契約からスタートしていくことになります。

その契約が無効だと主張するには、それなりにハードルが高いです。

口頭では、こう言われたということを言っても、相手が争った場合、簡単には認めてもらえません。

証拠となる紙の契約書にどのように書かれていたかがまず問題視されます。

契約書が絶対ではありませんし、その有効性を覆した裁判もありますが、それなりに他の事情による主張を展開しなければなりませんし、証人尋問、本人尋問での反対尋問も有効に働かせる必要があります。

契約書の交付請求

そのようなわけで、法的にどのような主張ができるか、裁判になった場合にどのような展開がありそうかを予測するためには、法律相談の際に、契約書があったほうが望ましいです。

そこからスタートし、リスク等を説明できることになります。

しかし、世の中では、契約書が作成されたにも関わらず、一方当事者にこれが交付されていないこともあります。

契約当事者であれば、少なくとも契約書の写しの交付を請求する権利はあるといえるでしょう。

直接のやりとりをしたくない

ですので、基本的には、契約相手に契約書の写しを交付するよう求め、これを開示してもらってから、法律相談に来たほうが有効な助言を受けられやすいです。

しかし、悪徳業者の中には、消費者のそのような動きを察知し、妨害行為であるとか、新たな契約をさせるというところもあります。

相談者が、相手方に対して、そのような不信感を強く持っていて、直接のやりとりをしたくないと抵抗を示している場合には、弁護士が代理人となり、開示請求をすることもできます。

本来の交渉業務の前段階として、調査業務の一貫として開示請求だけ代理しておこなうというものです。

特に、契約が複数あったり、切り替え等がされている、金銭交付が多数あるような場合には、契約の整理をしたほうが良いことも多いです。

残っている契約がどれなのか、どこで、どのような精算がされたのか、複数の契約書の整理をするのです。

ここから初めて、法的にどのような対応が可能なのか詰めて行くことができます。


交渉や裁判の依頼を弁護士にするとなると、それなりに大事だと感じる人もいますが、調査だけ、開示請求だけ、整理だけまずしてみるということもできますので、相手と直接のやりとりをしたくないという人は、お気軽にご相談ください。


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