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不貞慰謝料と探偵費用の事例

原則として、不倫による精神的なダメージは、慰謝料を支払うことで解決します。しかし、その他の条件を加えて解決することもあります。不倫の証拠を得るために、探偵に依頼して費用がかかることがあります。

では、これらの費用を請求した場合、不貞相手は、支払う義務はあるのでしょうか?

探偵費用は高額であり、慰謝料と合わせて大きな負担になることがあります。

この記事では、不貞相手に対する探偵費用の請求について解決事例も合わせて解説します。

 

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2023.4.22

 


不貞慰謝料と探偵費用

不貞行為(不倫)をした相手は、その行為によって傷つけた人に対して、慰謝料を払って謝ることが求められることがあります。

不倫の証拠を集めるために、探偵を雇うことがあります。探偵にはお金がかかるので、その費用も慰謝料と合わせて請求できるかどうかが問題になります。

裁判所は、探偵を雇わなければ証拠が集まらなかった場合だけ、その費用の請求を認めることがあります。しかし、相手が不貞行為を認めていたり、他の証拠がある場合は、探偵費用は請求できないと判断する傾向にあります。

裁判所の判断も事件ごとに違います

裁判例を見る限り、高額な探偵費用が慰謝料とあわせて回収できるかどうかは、期待しない方が良いといえそうです。

探偵に依頼するかどうかは、お金や証拠の価値を考えて決めることが大切です。

例えば、不貞行為をしている相手と会う日を特定してから探偵に依頼することで、効果的に証拠を得ることができます。

 

探偵費用に関する裁判所の判断のばらつき

探偵の費用が慰謝料に含まれるかどうかは、事件ごとに違いがあり、裁判所の判断で認められる場合と認められない場合があります。

しかし、全体としては、期待しない方が良いでしょう。

 

不貞行為による損害賠償請求は、民法の不法行為を根拠にするものです。

慰謝料と合わせて探偵費用が損害として認められるためには、その支出が不法行為による損害である必要があります。

理論的には、不貞慰謝料を求める場合、探偵費用が必要だといえるのであれば、その費用も不法行為による損害として認められる可能性が出てきます。

 

そこで、まず、調査費用を慰謝料と合わせて請求するためには、探偵を雇わなければ不貞行為を立証できなかったことが必要です。

相手が不貞行為を認めていたり、他の証拠が存在していた場合は、調査費用は否定される傾向にあります。

探偵費用の請求を受けた側としては、探偵費用と不法行為の因果関係を否定することで、支払いを免れる可能性がありるので、そのような主張をしてきます。

不貞探偵

調査費用の一部が損害として認められた裁判例もあります。

不貞相手が不貞行為を否定していて、手帳に相手の名前が書かれているだけの場合などです。

 

調査費用が慰謝料に含まれるかどうかは、事件ごとに異なります。

明確な基準がなく、裁判官の判断によることが多いため、予測は困難です。過去の裁判例を見ても、調査費用の一部が認められる程度のケースがほとんどです。

 

たとえば、調査費用の一部である100万円のうち、40万円のみ認められるような事例もあります。

全額が否定される裁判例もあります。

数十万円という調査費用であれば、全額が認められている事例もあります。

 

 

慰謝料請求に伴う探偵費用

探偵費用はかなり高額で、100万円以上かかることもあります。

探偵費用の請求が認められたケース、認められなかったケースのほか、慰謝料算出時に考慮されたケースがあります。

ざっくりとした判断で、支出があるから、相場よりも慰謝料を高く認定するという価値判断でしょう。

探偵費用はもとが取れないことが多いですが、支出をしてしまったのであれば、その資料を裁判でも提出しておいたほうが良いでしょう。

項目としては探偵費用の請求は否定されても、慰謝料が増額される可能性もあるので、メリットはあってもデメリットはほとんどないといえるからです。

 

 

不貞慰謝料と探偵費用の事例

不貞相手の女性を被告として探偵費用を請求した解決事例があります。

裁判所の判決は出されずに和解勧告がされ、裁判上の和解で解決しています。

配偶者は被告に含めず、不貞相手のみを被告として損害賠償請求訴訟を提起しています。

 

原告は、夫と婚姻し、子もいました。

その後、夫婦関係は悪化し、完全に別居。
諸事情から、別居前から職場の女性である被告と不貞関係にあったと認められます。

夫は、別居前、それまでの行動と変わり、急に外泊したり、帰宅が遅くなる日が増え、日曜日にも外出するなどするようになっていました。

突如、別居希望を言い出してきました。冷却期間として一時的な別居を承諾したところ、その後、不貞相手の近隣の賃貸物件に居住し、家には戻らないと言い出してきてしまい、それ以降、別居状態に。

 

探偵への依頼

原告が、調査会社に依頼したところ、夫と不貞相手は、お互いの部屋を行き来している等、日常的に不貞行為を繰り返している写真が得られました。

不貞行為の調査のため、探偵に依頼し、調査費用として、300万円以上の支払をしてしまっていました。

内容証明郵便にも反応がないとのことで、訴訟提起を希望していました。

探偵費用の必要性は認められそうですが、金額が高く、裁判例からしても全額回収は難しそうな事案でした。

 

被告の答弁

裁判を起こしたところ、被告からは、明らかに夫と通じているような内容での反論がされました。

曖昧な反論に対しては、釈明を求めるなどして、再反論をし、主張を展開しています。

不貞相手との慰謝料請求訴訟では、相手が不貞関係を認めているのか、肉体関係を認めているのか、時期の争いなのか、金額だけの争いなのかなど、ぼかして主張することも多いので、曖昧な点は速やかに釈明を求め、主張を特定させていく必要があります。

婚姻関係破綻の主張をしてきたものの、実態とはかけ離れた主張であり、難しいという印象でした。

仮に、被告が、婚姻関係が破綻したと認識していたものとしても、安易に夫の発言のみを信じ、不貞行為に及んだ点には過失があるといえます。

 

裁判官の和解勧告

このような不貞慰謝料の裁判では、尋問前に裁判官からの和解勧告がされることが多いです。なるべく和解で解決したいと考える裁判官が多い印象です。

不貞関係がないにも関わらず、近隣に引っ越す事自体が不自然であることなどを反論しておこない、裁判官の心証としては不貞は認めるものとの開示がされました。

ただ、夫婦間では離婚が成立していないなどの事情もあり、また、探偵の必要性は認めるものの、高額すぎる費用は認定できないとされました。

そのうえで、裁判官から、双方の和解可能性が探られ、解決金200万円での和解となっています。

開示された心証や、高裁まで持っていったとしても、判決でこれを下回るリスクも相当にあることから、同額での和解により解決となっています。

すでに支払ってしまった探偵費用については赤字となっていますが、最近の裁判例を見る限り、このあたりが上限ではないかと感じます。

 

このように不貞の証拠のために探偵を利用しても、経済的には赤字になってしまうことが多くありますので、金銭的な点を考えるならば、慎重に判断した方が良いでしょう。

同様の手続きの場合には参考にしてみてください。


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