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3ヶ月経過後の相続放棄事例

相続放棄は、相続開始を知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申述しなければならないという期限があります。

しかし、特定の状況では3カ月を過ぎても受理される可能性があります。本記事では、相続放棄の手続きに関する基本情報から、期限後に申立てを行うための具体的な方法まで、詳しく解説します。

実際に、親の死亡後、2年近くの期間が過ぎていた事例も解説します。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2024.5.31

 


相続放棄の基本ルール

相続放棄とは、家庭裁判所に申請をし、被相続人の財産・債務を一切相続せず、相続に関する権利を放棄することを指します。

相続放棄を行う理由には、被相続人に多額の負債がある場合や、相続財産に興味がない場合など、さまざまなケースがあります。

 

相続放棄の手続き期限

相続放棄を行うための手続き期限は、「相続開始を知った時から3カ月以内」とされています(民法915条1項)。

この「相続開始を知った時」とは、自分が相続人になったことを認識した時を指します。

したがって、被相続人の死亡日が必ずしも相続開始を知った日とは限りません。

例えば、親が死亡した当日に連絡が取れず、翌日に死亡を知った場合、その翌日が「相続開始を知った時」となります。この日から3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄を申述する必要があります。

また、兄弟姉妹など、最初は自分が相続人でなかったのに、先順位の相続人が相続放棄をして自分が相続人になった場合には、これを知った時が基準時になります。

 

期限を過ぎても相続放棄できるケース

相続放棄の期限である3ヶ月を過ぎた場合でも、家庭裁判所への申立てが認められることがあります。

死亡を知らなかった場合

被相続人と長期間疎遠であった場合、その死亡を知る機会が遅れることがあります。この場合、「相続開始を知った時」が実際の死亡日より遅くなるため、その日から3カ月以内に申立てを行えば相続放棄が認められるのが通常です。

・財産調査したものの、財産や債務を知ることができなかった場合

被相続人の財産や債務を調査したものの、その存在を確認できなかったのに、新たな債務が判明した場合も、期限後の相続放棄が認められることがあります。例えば、隠されていた負債が後から発見された場合などです。

被相続人が生前に「財産も債務もない」と言っていた場合、それを信じる正当な理由がある場合も考慮されます。例えば、被相続人が生活保護を受けていた場合や過去に自己破産していた場合などです。

 

・先順位の相続人が相続放棄したことを知らされていなかった場合

先順位の相続人が相続放棄しており、その事実を知らされていなかった場合も、相続放棄が認められることがあります。相続放棄が認められるのは相続権のある人だけであり、上位の親族から相続放棄を伝えられていなければ、相続開始を知った日とみなされます。

たとえば、子や親による相続放棄を知らなかった兄弟姉妹などは、認められやすいです。

 

相続開始を知った日を証明する方法

場合によっては、「相続開始を知った日」を証明することが重要です。

戸籍や除籍謄本で死亡日は証明できますが、死亡日以降に相続開始を知った場合には、以下のような方法で対処する必要があります。

親が死亡した事実を当日に知ることができなかった場合、以下の書類が相続開始を知った日の証明になります。

- 金融機関や消費者金融から送付された督促状
- 市町村役場から送付された固定資産税などの滞納通知
- 親族や知人などから送付された手紙
- 弁護士から送付された遺産分割協議の通知

これらの書類が相続開始を知った日の証拠となります。

裁判所の調査が厳しそうな場合には、相続放棄の申述書に、これらの証拠を添付するのが有効です。

 

財産や借金がまったくないものと信じていた場合

被相続人に財産や借金がまったくないと信じていた場合、債権者からの督促状などがあれば、期限後でも相続放棄の申立てが認められることがあります。

例えば、被相続人が生活保護を受けていた場合や、過去に自己破産していた場合などは、財産や借金がないと信じられる状況といえます。

この場合、督促状で初めて相続債務を知ったということで、死亡から3ヶ月経過後も相続放棄が認められる可能性があります。

相続放棄相談

単純承認が成立していないことを示す

相続放棄は、3ヶ月の熟慮期間内に申請すれば認められるというものでもありません。

この期間内であっても、単純承認行為があると、相続したものとみなされるため、相続放棄はできなくなります。

家庭裁判所では、相続放棄の申請があると、単純承認がないか確認するのが通常です。

相続放棄の申述をする前に、以下のいずれかの行為を行った場合、「法定単純承認」が成立します(民法921条)。

- 相続財産の処分
- 相続財産の隠匿
- 相続財産の消費
- 悪意で相続財産を相続財産目録に記載しない行為

これらの場合、期限経過の有無にかかわらず、相続放棄が認められなくなってしまうので注意が必要です。

 

上申書を添付して相続放棄

通常の3ヶ月以内の相続放棄とは異なり、なにか問題点がある、要調査とされそうな事案の場合には、最初の相続放棄申述書に上申書等の説明書類を添付し、期限内に相続放棄できなかった理由や財産調査の状況を記入するのが有効です。

 

3カ月の熟慮期間中なら期限の延長も

期限内に相続放棄の判断が難しい場合は、家庭裁判所に熟慮期間の延長を申し立てることが可能です。

行方不明の相続人調査や海外の財産調査など、合理的な理由があれば延長が認められます。

法的には、熟慮期間の伸長と呼びます。

 

 

3カ月は申述期限であり、手続き完了期限ではない

相続放棄の期限は、3カ月以内に家庭裁判所から認められ、手続きを完了させる必要があるということではありません。3カ月以内に申述書などの必要書類を家庭裁判所に提出する必要があるという意味です。

したがって、申述書などの提出さえ期限に間に合えば、裁判所の審査が期限後に続いても問題はありません。

 

税金を払ってしまった場合

相続放棄をする予定がある場合、被相続人の財産を処分してはいけません

税金等、債務の支払いも問題です。

被相続人が亡くなった後に請求される可能性がある公租公課(所得税、住民税、固定資産税など)について、相続放棄をする予定なら支払う義務はありません

特に税金は特別なものだと考え、相続財産から税金を支払うと「単純承認」とみなされる恐れがあります。これは相続財産を処分したとみなされるからです。

 

税金を自分のポケットマネーから支払った場合、相続財産の処分には該当せず、単純承認とはみなされません。

法的な単純承認は、財産を処分した場合には当てはまりますが、債務の弁済自体は含まれていません。

過去の裁判でも、自分のお金で立て替えた場合は保存行為と認定されています。

相続放棄をするのであれば支払義務自体がないので債務の弁済もしないほうが無難ではありますが、すでにしてしまった場合でも、相続財産からの支払であれば、相続放棄は進められます。

税金以外に、公共料金などその他の請求書の支払いも避けるようにしましょう。

 

3ヶ月経過後の相続放棄事例

ジン法律事務所弁護士法人では、3ヶ月経過後の相続放棄が受理された事例が多数あります。

疎遠だった親族に関する相続放棄や、債権者からの請求書が届き債務を知ったものとしてそこから相続放棄を申請した事例などです。

死亡から年単位での期間が過ぎていた事例も複数あります。

 

今回は、家庭裁判所の審査が若干厳しかったという印象の事例を紹介します。

大和市にお住まいの30代男性からの相談でした。

親の離婚等で連絡を取っていなかった父は、税金を滞納して死亡したようでした。

死亡から2年近く経ってからの相談が入りました。

滞納税金の債権を持っていた市町村から、相談者の職場への照会がされ、職場の上司とともに相談に来ました。

上司が補助して問い合わせたところ、父が死亡していることや、税金滞納があるということがわかったとのことでした。そこで、相続放棄をしたいとの話でした。

 

この勤務先への照会がされてから3ヶ月以内に、相続放棄の申請をおこないました。事情説明をつけたうえで、相続放棄をしたところ、裁判所から連絡があり、疑問点の確認をしたいとの話でした。

裁判所から明確な情報開示はありませんでしたが、ニュアンスとしては、同じ立場の相続人である兄弟姉妹が、かなり前に相続放棄をしており、相談者もそのタイミングで相続開始を知っていたのではないか、熟慮期間の起算点になるのではないかとの話でした。

しかし、相談者は死亡の事実も知らず、自宅への郵便物も内容確認をしていない状態でした。

そこで、あらためて、勤務先への照会文書も資料として提出し、上司に関する補足説明などを行いました。

その結果、相続放棄は受理されました。

 

相続放棄の管轄裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所のため、神奈川県ではないことも多いです。相続放棄の運用や、審査の実情も裁判所によってばらつきがあるところ、今回の管轄裁判所は九州だったため、当方でも取り扱いが少なく、神奈川県の運用とは異なった点がありました。


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