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離婚調停の申立対応の事例

離婚調停における夫側の代理人として活動したケースです。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

小学生の子が一人いたケースです。

妻の不貞が原因で別居に至ってしまったため、離婚を決意し、交渉から依頼がありました。

妻にも弁護士がついたため、弁護士同士の交渉となりましたが、慰謝料・財産分与などの金銭面に関する主張に大きな差があったため、交渉は決裂し、調停を申し立てました。

調停においては、

・慰謝料

・財産分与

・親権者、子の面会

・養育費

について協議が続きました。

特に、交渉段階から揉めていた慰謝料・財産分与は、調停においても大きな差が開いていました。

しかし、調停委員が間に入り、多くの資料を提出するなどして、相手方が当初主張していた金額からは大幅に減額(当方に有利)した額での解決ができました。

また、子の親権者は妻となることが早期に合意できたものの、面会を拒絶されていたため、調査官調査や家庭裁判所での面会試行などを実施し、面会についても合意に至りました。

弁護士が双方についていたため、調停期日以外でも話を詰めたりしましたが、それでも調停期日は6回開かれました。調停を申し立ててから、成立までは約7カ月かかっています。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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