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未払賃金立替払い制度の事例

破産管財人として、未払賃金立替払い制度を利用したケースです。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

従業員の給料が未払のまま、会社が倒産した場合、条件を満たせば一定額が労働者健康福祉機構により立替払いされます。

今回のケースでは、数十名規模の立替払いを申請し、無事に立替払いが実施されました。

法人の破産申立時に、従業員に対して、未払賃金がある場合には、この立替払いがスムーズに行くように、資料を揃えたりするほか、従業員に適切な説明をしておくべきです。

これらの説明をせずに、従業員がバラバラになった後、破産管財人や裁判所から連絡が行くと、混乱が生じ、全体の立替払い制度の申請が遅くなってしまったりします。

給料未払のまま、会社を破産させるしかない、と考えている社長のみなさまは、この点を意識するようにしてください。

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