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会社からの不正出金による名義人への返還請求の事例

会社の代表者と、実際に預金口座を管理している人が別人であることがあります。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

預金口座を管理している人が、会社名義の預金口座から自分や第三者名義の口座に理由なく送金してしまい、それを使ってしまうことがあります。

出金者への責任追及はもちろん、送金先となっている第三者へ責任追及をすることもあります。

不正出金

ジン法律事務所弁護士法人の弁護士が破産管財人として扱った事件ですが、会社名義の口座から第三者の口座に700万円程度が出金されていたため、不当利息返還請求として、訴訟を起こしました。

よくある話ですが、この口座名義人は、預金管理者として出金した人と交際関係にあった人物でした。

自分の交際相手に送金してしまうというケースです。

裁判では、すでに交際が終わっていたことから、感情的な主張もされましたが、まず情報を出させることを重視した方法で進め、破産事件ということもあり、最終的には、一定額を回収する内容で和解が成立しています。

会社の代表者が、会計に関与していないと起こりがちなトラブルですので、代表者の方は、しっかりチェックしてみてください。


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