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成年後見人と遺産分割調停の事例

相続紛争のある方の成年後見人に家庭裁判所から選任されたケースです。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

紛争がある場合、弁護士などの専門職が成年後見人として選ばれやすいです。そのまま、調停などに対応できるからでしょう。

今回も、選任後、遺産分割調停期日に出席し、手続を進め、相応の遺産を取得する調停が成立しました。

 

その前後に、本人に施設移転の話があり、親族の協力を得ながら移転をさせました。

施設移転と遺産分割調停という2つの大きな問題を解決したことで、その後は、法律的な紛争が起きる可能性は低い状態になりました。

そこで、その後、他の方に成年後見人を替わり、引継をして終了となりました。

このように、弁護士は、一定の期間だけ、成年後見人になる、ということもあります。

 

相続について遺産分割協議、調停をしなければならないものの、相続人の判断能力、行為能力に問題があるようなケースが今後増えると見込まれます。

そのようなときには、このような成年後見人を選ぶ手続が必要になるでしょう。

成年後見人選任のご相談も対応しておりますので、お気軽にご連絡ください。

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