不動産の代償金による遺産分割調停事例。神奈川県厚木市の法律事務所。

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遺産分割調停の事例

相続財産として、不動産、預貯金があり、他に1000万円以上の相続債務があったケースで、いずれも遺産分割調停でまとめて解決したケースです。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

当方が現金の取得を望んでいたことから、不動産や債務を相手方に取得させ、代償金として1000万円以上を受け取るという調停内容が成立した事例です。

相手方が不動産の取得にこだわり、かつ、一定額の現金がある場合には、このような代償金による解決がされることが多いです。

 

相続の基本手続き

相続については、法律で、法定相続分という取り分が決められています。
これは、家族構成によって変わります。

相続人が、配偶者と子供の場合には、配偶者が2分の1を取得し、子供が2分の1を取得します。

子供が複数いるような場合には、その2分の1を兄弟姉妹で分け合うことになります。

配偶者と親という場合には、この割合が変わってきます。

当事者で話し合いがまとまるのであれば、この法定相続分にぴったり合わなくても相続手続きを進めることができます。

 

不動産の相続手続き

相続手続きでは、このような法定相続分で自動的に分けられるもののほか、遺産分割協議で話し合いで解決できなければ分けられないものがあります。

例えば、本件で出てくる不動産の場合には、法定相続分での相続自体は、することができます。

他の相続人の同意を得ずに、法定相続分の登記をすることができるのです。
この場合、法定相続分の持ち分で共有状態となります。


他の相続人からすれば、自分が知らない間に、法定相続分の登記がされていることになります。

このような法定相続分の登記は、相続人たちがしなくても、債権者という立場で、代位登記することもできます。

このように、不動産であれば、法定相続分の共有状態には、話し合いがなくても持っていくことができます。

ただし、実際には、不動産の共有というのは色々とトラブルになりやすく、相続でも望ましくないことが多いです。
そのため、一旦相続登記をされても、不動産の分け方を再度話し合い、登記を修正していることも多いです。

 

預貯金と遺産分割協議

今回のような預貯金については、現在は、遺産分割協議の対象とされます。
話し合いができない場合には、法定相続分による請求はできないことになっています。

以前は、当然分割とされ、話し合いがなくても、法定相続分によって分けられるとされていました。
そのため、銀行などを相手に裁判を起こすことによって、自分の取り分を取得することができました。

しかし、最高裁の判決によって、預貯金債権については話し合いの対象となったので、現在はこのような請求ができなくなっています。

そのため、預貯金を分けたいという場合には、遺産分割協議を進める必要があるのです。

 

借金は当然に分割

その他、借金等の債務や、お金の請求権については、法定相続分での当然分割とされる扱いになります。

これらについては、当事者の合意で遺産分割協議に合わせて解決したいという話であれば、その対象財産に含めることもあります。

ただし、借金等は、債権者に対しては対抗できないので、具体的にどのような解決をするのかという点を協議していく必要があります。


相続の遺産分割協議と、調停

相続については、当事者間での話し合いができれば、遺産分割協議書を作り、それに基づき相続手続きを進めていくことになります。

全員の印鑑証明書をつけた遺産分割協議書を作ることによって、法定相続分とは違う割合での登記等をすることができたり、金融機関での預貯金の相続手続きができたりします。

このような話し合いができない場合には、裁判所を使った解決となります。

家庭裁判所での、遺産分割調停を申し立て、裁判所の調停委員を挟んで、話し合いでの解決を進めていくことになります。
そこでも解決ができない場合には、審判手続となり、裁判所の判断をもらうことになります。

 

不動産取得と代償金

不動産については、共有にするのは後にトラブルが起きやすく、あまり望ましくないと考えています。

そうすると、現在の占有者であるとか、一部の相続人が取得する方が望ましいことが多いです。

しかし、全体の相続財産の金額が少なく、不動産が占める割合が多い場合には、一部の相続人が不動産を全て取得すると、不公平になってしまうことがあります。

そのような場合に、その不動産を取得する相続人が、代償金を他の相続人に払って、バランスを取る解決をすることがあります。他の相続人の不足分を自分のお金で解決する方法です。


このような場合、代償金の支払いと引き換えに、登記を移転させるというような解決になることが多いです。

ただし、このような代償金による解決は、相手に資力がないと難しいので、不動産を取得する相続人が、一定の預貯金を持っていたり、融資を受けられたりする場合に限られる解決方法となります。

今回は、このような要件を満たしていたため、代償金の支払いによる相続の遺産分割調停が成立し解決できたものです。

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