神奈川県厚木市の法律事務所。本厚木駅北口から徒歩2分。土日夜間も相談可能。

HOME 〉ケース紹介 〉個人再生委員による評価の事例
法律相談イメージ

事例紹介

相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

ケース紹介

 

個人再生委員として債権の評価を担当した事例

個人再生委員として債権の調査をしたケースです。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

借金を減らすための制度である個人再生手続では、裁判所から個人再生委員が選ばれることがあります。

神奈川県内では、弁護士が代理人として個人再生手続の申立をした場合には、個人再生委員は選ばない(=その分の費用がかからない)運用がされています。

ただ、弁護士が代理人になっている場合でも、例外的に個人再生委員が選ばれることがあります。

債権の金額に争いがあり、再生債権の評価の申立がされるケースです。

 

個人再生手続では、代理人が裁判所に申立をする際に、債権者一覧表の提出をします。そこに金額を載せます。

その後、債権者から、裁判所に債権届の提出をすることがあります。

この提出がされた場合、申立人側で「債権届の金額が違う」と主張する場合、異議を出すことができます。

このように金額に争いが出てきた場合、あきらめずに評価の申立がされるケースがあります。

評価の申立がされた場合、裁判所は、個人再生手続の中で、この債権の金額をいくらとするか決めないといけません。そこで、個人再生委員を選んで、調査・意見を出させて、金額を決めるのです。

 

個人再生では、認められた金額自体も減額されることから、ここまで争われるケースは多くありませんが、個人の債権はもちろん、金融機関の債権でも争われたケースはあります。

そのような場合、個人再生委員や裁判所がどのような考え方をするのか、予測しながら証拠等の提出をする必要があるのです。

相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

ジン法律事務所弁護士法人のロゴオフィス

ジン法律事務所 弁護士法人

代表者:弁護士 石井琢磨

〒243-0018
神奈川県厚木市中町4-14-3
雅光園ビル702号室

TEL:046-297-4055

 

<主要業務エリア>

神奈川県の地図

クリック 相談予約

ジン法律事務所弁護士法人Webサイト

厚木本店

4/19相談会開催

 

横浜駅前事務所

4/17相談会開催

Zoom相談予約


動画配信中↓↓



ページトップへ