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ケース紹介

 

個人再生委員として債権の評価を担当した事例

個人再生委員として債権の調査をしたケースです。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

借金を減らすための制度である個人再生手続では、裁判所から個人再生委員が選ばれることがあります。

神奈川県内では、弁護士が代理人として個人再生手続の申立をした場合には、個人再生委員は選ばない(=その分の費用がかからない)運用がされています。

ただ、弁護士が代理人になっている場合でも、例外的に個人再生委員が選ばれることがあります。

債権の金額に争いがあり、再生債権の評価の申立がされるケースです。

 

個人再生手続では、代理人が裁判所に申立をする際に、債権者一覧表の提出をします。そこに金額を載せます。

その後、債権者から、裁判所に債権届の提出をすることがあります。

この提出がされた場合、申立人側で「債権届の金額が違う」と主張する場合、異議を出すことができます。

このように金額に争いが出てきた場合、あきらめずに評価の申立がされるケースがあります。

評価の申立がされた場合、裁判所は、個人再生手続の中で、この債権の金額をいくらとするか決めないといけません。そこで、個人再生委員を選んで、調査・意見を出させて、金額を決めるのです。

 

個人再生では、認められた金額自体も減額されることから、ここまで争われるケースは多くありませんが、個人の債権はもちろん、金融機関の債権でも争われたケースはあります。

そのような場合、個人再生委員や裁判所がどのような考え方をするのか、予測しながら証拠等の提出をする必要があるのです。

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