事例紹介
ケース紹介
未成年後見監督の事例
未成年者には、通常、親権者がついています。
親権者が未成年者の代理人となって契約などの法律行為をします。
しかし、親権者が死亡するなどして、未成年者に親権者がいなくなってしまった場合、未成年者の代理人となる未成年後見人を選びます。
成人者の後見人である成年後見人は、判断能力が衰えてしまった高齢者などにつくことが多く、ほとんどはその活動期間は、本人の死亡まで続きます。
これに対して、未成年者の後見人である未成年後見人は、本人が成年になるまでの活動になります。活動の終わる時期がはっきり分かっているのが特徴です。
このような未成年後見人には、 弁護士がつくこともありますが、親族や成人に達した兄弟がなり、未成年者の財産管理等をおこなうこともあります。
そのような場合に、家庭裁判所が、未成年後見人以外に、後見人の活動を監督する後見監督人を選ぶこともあります。
一般論として、後見人による不祥事が続いてしまっているため、家庭裁判所は成年後見人でも監督人をつけることが増えてきています。
ジン法律事務所弁護士法人でも、このような成年後見監督人のほか、家庭裁判所から、未成年後見監督人に選ばれた経験もありますので、未成年後見に関するご相談にも対応しています。