取扱業務
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放置自動車の明渡請求
放置自動車の処理についての話です。
自分の敷地や経営している駐車場などに、誰のものかわからない自動車が放置されてしまうという相談があります。
そんなときにどうすれば良いのでしょうか。
その車が誰のものなのか確定しなければ、片付けるように請求もできません。
盗難届の確認を警察へ
まず、やるべきは、盗難自動車であるかの確認でしょう。
盗難されて、所有者が知らないうちに、そこに放置されていることがありえます。
盗難自動車であれば、被害届が出され、警察が情報を持っていることになります。
警察が処理してくれる可能性が高いので、警察に問い合わせをして確認すべきでしょう。
盗難車でないとすると、警察は民事の問題として対応はしてくれません。
所有者の確認
その場合は、まず誰のものなのか、所有者を確認する必要があります。
ナンバーだけでは、誰の自動車かわかりません。
所有者を確認するためには自動車登録事項証明書を取得するのが有効です。
そこには所有者のほか、車台番号も書かれています。
明渡の裁判や、自動車に対する強制執行、差押では、車台番号で特定します。
この自動車登録事項証明書は、昔はナンバーから取得できたのですが、現在は規制されていて、ナンバーの情報だけでは取得できません。
この証明書を取得するのは、弁護士会照会手続でもできるのですが、放置自動車の処理などで、裁判で必要などの事情があれば、その資料をつけて申請することで取得ができます。
放置自動車所有者と交渉
この証明書で所有者が確認できたら、通常は、自動車を撤去するよう通知するなどします。
交渉で解決できるなら、その方が早いです。
ただ、それでも拒絶されたり、連絡が取れない場合は、裁判を起こすことになります。
放置自動車の明渡請求
放置自動車の所有者に対して、敷地の明渡請求の裁判です。
その際には、賃料相当額の請求もしておくべきです。
金銭債権の判決をもらっておくことで、自動車自体への執行ができるので、通常は併せてします。
裁判を起こすことで、相手方が対応してくれたり、和解で解決できることもあります。
裁判まで無視されてしまったり、争われたりする場合には、判決を求めていくことになります。
おそらくここまで行く場合には、相手方が判決に従って撤去してくれることは少なく、裁判所での強制執行が必要になります。
明渡と金銭債権に基づく自動車の執行をおこない、撤去してもらう流れになるでしょう。
これらの弁護士に手続を依頼するということも可能ですので、お気軽にご相談ください。