裁判例
裁判例紹介
地方公務員の性的言動と懲戒処分
公務員の性的言動が問題となって懲戒処分を受けた件が争われた事件があります。
最高裁平成30年11月6日第三小法廷判決です。
事案の概要
原告は、加古川市の一般職地方公務員でした。男性です。
自動車運転士として、一般廃棄物の収集や運搬の職務についていました。
原告は、平成22年頃から、勤務時間中に市の制服を着て、市内のコンビニを利用、その際に店舗の女性従業員らを不快
にさせる不適切な言動をしていました。
平成26年9月30日午後2時30分頃、原告は勤務時間中に、制服でコンビニ店舗を訪れ、女性従業員に飲み物を買おうとし、自分の左手を女性従業員の右手首に絡めるようにして飲料ショーケースの前に連れて行きました。
商品を選んだ後、自分の右手で女性従業員の左手首をつかみ、その指先を自分の股間に軽く触れさせる行為に及びました。
女性従業員は、手を振りほどき、店舗奥に逃げ込みました。
オーナーから市の担当部署に申告。
原告上司が、店舗訪問、事情聴取、防犯カメラ映像を確認。
市は、本件行為について、職員懲戒審査委員会に諮問。
停職6月の懲戒処分。
原告は本件処分が重きに失するもので違法だと主張し、市に対してその取消しを求め提訴。
原審までの判断
第一審の地方裁判所では、本件と類似行為について懲戒処分を行った例がないとし、停職6月は免職に次ぐ重い懲戒処 分であり慎重な検討を行わなければならないとしました。
本件行為が、それ自体悪質なものであり、原告が以前から本件店舗で迷惑行為をしていて反省の態度が十分でないこと
を勘案しても、本件懲戒処分は重すぎるとして原告の請求を認容、本件処分を取り消しました。
高等裁判所では、女性従業員が原告の顔見知りであり、本件従業員は身体的接触の際に終始笑顔で行動、本件行為について渋々ながら同意していたと認めざるをえないとし、女性従業員および本件店舗のオーナーのいずれもが原告の告発や処罰を求めておらず、警察の捜査対象にもなっていないことから被害の程度が大きいとはいえないとしました。
原告が常習的に本件類似の行為をしていたとまでは認められないこと、原告の行為が社会に与えた影響は、公権力の行使に当たる公務員が同様の行為をした場合ほど大きいとは言えないとして、停職6月は重きに失するとして、市の控訴を棄却。
最高裁判所の判断
原判決破棄自判。
公務員に対する懲戒処分について、懲戒権者は、諸般の事情を考慮して、懲戒処分をするか否か、また、懲戒処分をする場合にいかなる処分を選択するかを決定する裁量権を有しており、その判断は、それが社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したと認められる場合に、違法となるものと解されると前提を確認。
原告と本件従業員はコンビニエンスストアの客と店員の関係にすぎないから、本件従業員が終始笑顔で行動し、原告による身体的接触に抵抗を示さなかったとしても、それは、客との間のトラブルを避けるためのものであったとみる余地があり、身体的接触についての同意があったとして、これを原告に有利に評価することは相当でないとしました。
本件従業員及び本件店舗のオーナーが原告の処罰を望まないとしても、それは、事情聴取の負担や本件店舗の営業への悪影響等を懸念したことによるものとも解されるとも指摘。
身体的接触を伴うかどうかはともかく、原告が以前から本件店舗の従業員らを不快に思わせる不適切な言動をしていたことを認定、これを理由の一つとして退職した女性従業員もいたことも指摘。
本件が、勤務時間中に制服を着用してされたものである上、複数の新聞で報道され、市において記者会見も行われたことからすると、市の公務一般に対する住民の信頼が大きく損なわれたというべきであり、社会に与えた影響は決して小さいものということはできないとしまいた。
原告が過去に懲戒処分を受けたことがないこと等からすれば、相当に重い処分であることは否定できないとしつつ、客と店員の関係にあって拒絶が困難であることに乗じて行われた厳しく非難されるべき行為であって、市の公務一般に対する住民の信頼を大きく損なうものであり、また、原告が以前から同じ店舗で不適切な言動を行っていたなどの事情に照らせば、本件処分が重きに失するものとして社会観念上著しく妥当を欠くものであるとまではいえず、市長の上記判断が、懲戒権者に与えられた裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したものということはできないと判断しました。
結論として、本件処分に裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用した違法があるとした原審の判断には、懲戒権者の裁量権に関する法令の解釈適用を誤った違法があるというべきであるとしました。
地方公務員の懲戒処分は?
地方公務員の懲戒処分は、地公法29条1項に定めがあります。
これによれば、戒告、減給停職又は免職の処分をすることができるとされており、懲戒権者による裁量があります。
判例上、社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したと認められる場合は違法となるとされます。
まず、裁量による決定が尊重されることになります。
本件では、懲戒処分が重すぎて裁量違反ではないかが争われました。
原告は、公務員とはいっても、管理職等ではないことや、刑事事件化していないことが特徴としてありました。
本判決では、重いと評価されつつも、セクハラ的な行為であったことなどから、裁量権の逸脱はないと判断されたものです。
性的な言動による懲戒処分を受けた公務員の方は参考にしてみてください。