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ADRで解決

ADRによる解決方法の紹介です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

ADRとはなにかというと、裁判外の紛争解決手続のことです。

紛争に対して、裁判所ではなく、何とかセンターとかそういったものが間に入ってくれて解決する手続です。

弁護士のところに相談があると、裁判で白黒つける、家庭裁判所や簡易裁判所の調停を使う、または相手と直接交渉して解決を図るみたいな選択肢を提示することが多いです。

ADRはそれ以外の選択肢の話ですね。

意外に色んなジャンルでADR機関はあったりします。

 

各種のADR機関

交通事故だと、交通事故紛争処理センター、日弁連交通事故相談センターなど。
自転車の事故だと自転車ADRセンターがあったり。

消費者問題だと、国民生活センター、消費生活センターがありますが、これもADRといえます。

労働委員会とかもありますね。

紛争の相手方が企業や、団体の場合には、ADRがその業界でないか調べると選択肢が広がるのではないかと思います。

一部を取り上げるだけでも、
国外事業者との消費者問題を扱う越境消費者センター(CCJ)
家電製品PLセンター
労働局の紛争調整委員会
住宅紛争審査会
筆界特定制度
境界問題相談センター
証券とか金融商品に関しては証券金融商品あっせん相談センター
医療問題に関しても東京弁護士会の医療ADR
ソフトウェア紛争解決センター  ソフトウェアの完成、瑕疵等のトラブルを調整してくれたり、一つの判断をもらえます。費用はちょっと高め。
公害等調整委員会 現地調査の費用が安く済むことも。
下請けかけこみ寺 名前が素敵ですね。
多くの弁護士会がやっているADRもあるようです。


ADRという選択

たまに、弁護士事務所にも、紛争になっている2人で相談に行くので、その問題を間に入って解決してほしいという問い合わせがあります。
ただ、弁護士個人だと、結局は、どちらかの代理人として、もう一方と交渉する、というスタンスになるので、中間的な立場にはならないです。
代理人までのニーズがないことも結構あります。
このような場合には、ADRも選択肢の一つになるでしょう。

このADRにもいくつかパターンがあって、仲裁法に基づくもので誰かに判断をしてもらうパターン。
調停とか和解とかを斡旋してもらうってことで当事者が合意を目指すパターン。
あとは、相談をとりあえず受けるというパターン。

主体として、裁判所など司法がやっている場合と、行政機関、民間がやっているパターンに分かれます。

 

ADRのメリット

ADRのメリットとしては、裁判よりは簡単で早い安いと言われます。
2つ目は専門家の知見が得られる。
3つ目は、法律上の権利以外の解決ができることもある、と言われます。

ADRの費用については、無料のものもあれば、数万円かかるものもあります。
すべてが裁判より安いかというと微妙ではありますが、「安いことが多い」くらいのことは言えるでしょう。

また、ソフトウェアとか公害の現地調査など本来、鑑定や調査を正式に依頼すると高額な費用がかかるものが、低額で抑えられることもあります。

 

ADR利用の際の注意点

あと、意識しておくべき点は、ADRで時効が中断されるかどうかの確認ですね。
裁判を起こすと時効は中断して止めることができますが、ADRにこの効果があるかどうかはマチマチです。ADR終了後、1ヵ月以内に訴訟を起こすことで時効にならない手続もありますが、そうでない手続もあるので、要確認です。

ADRを使う場合には、その受理件数もチェックしておくべきでしょう。あまり使われていないADRの場合、機関側も、あまり慣れてないんだなと言う前提で考えなきゃいけないです。

また、和解件数等が公表されている機関もあるので、どれくらいの和解率なのか確認しておくと、費用対効果を検討する際に有益でしょう。

いろいろとADRを調べたいという人は、栃木県弁護士会がまとめてくれた本が役立つかもしれません。

分野別 ADR活用の実務
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仲裁型や合意型のADRでは、弁護士に手続を依頼するということも可能ですので、お気軽にご相談ください。

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