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給付金問題

B型肝炎給付金

「B型肝炎給付金」をご存知でしょうか?

この制度は、過去の集団予防接種によりB型肝炎に感染した人に対して、賠償金として国が給付金を支払うものです。

この記事ではB型肝炎給付金の請求方法や必要書類について解説します。

 

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2023.4.4

 

B型肝炎給付金とは?

B型肝炎給付金とは、集団予防接種等によりB型肝炎ウイルスに感染した方やその母子感染者に、病状に応じて50万~3600万円が支給される給付金のことです。

これは、昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に集団予防接種等で注射器が連続使用されたことによって感染した方々を対象にしたものです。

国が集団予防接種の管理を怠ったことでB型肝炎ウイルスに感染した方やその方から母子感染した方に対して賠償する制度です。

給付の対象者は、裁判所によって救済要件に合致するかどうか、証拠に基づき確認されます。
給付金を受け取るには、国家賠償請求訴訟を提起して、国との和解を行う必要があります。

 

B型肝炎給付金の法律

この制度の経緯として、過去にB型肝炎訴訟が起こされ、和解協議の結果、平成23年6月に基本合意書及び覚書が締結されました。
平成24年から特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法が施行され、裁判上の和解等が成立した方々に法に基づく給付金が支給されるようになりました。

また、平成28年には、20年の除斥期間を経過した死亡、肝がん、肝硬変(重度)、肝硬変(軽度)の方々にも給付金が支給されることが法律で規定されました。

 

B型肝炎ウイルスは、血液や体液などを介して感染するウイルスです。
昭和23年から昭和63年までの間に行われた集団予防接種では、注射器を連続使用することで多くの人がB型肝炎ウイルスに感染しました。

このことが原因で、一部の方は慢性化したり重篤な肝障害を発症したりしました。

B型肝炎給付金は、集団予防接種等で感染した方々への救済策なのです。

 

給付金が支給される条件

給付金の対象となる方には、一次感染者と二次感染者が含まれます。
一次感染者は、予防接種で直接感染した人。二次感染は、一次感染した親から感染した人です。

一次感染者の場合、以下の要件が必要です。
・B型肝炎ウイルスに持続的に感染していること
・生年月日が昭和16年7月2日から昭和63年1月27日の間であること
・0歳から7歳までの間に集団予防接種等を受けていること
・集団予防接種等における注射器の連続使用があったこと
・母子感染ではないこと

二次感染者の場合、以下の要件が必要です。
・B型肝炎ウイルスに持続的に感染していること
・母が一次感染者の上記要件を満たしていること
・母子感染であること

これらの証明のため、献血、産婦人科での診断、職場の健康診断での指摘や、親の医療記録、母子手帳などが重要な証拠となってきます。

これらの要件は、集団予防接種等で注射器から感染した可能性が高いことを示すものです。

B型肝炎給付金概念

給付金対象者だと証明するための要件

給付金を受け取るためには、国を相手とする訴訟を行います。
その裁判の中で給付金対象者にあたることを証明する必要があります。

一次感染者、二次感染者、相続人には、それぞれ訴訟で要件を満たす必要があります。一次感染者、二次感染者、それぞれの感染状況と集団予防接種等の経歴について証明する必要があります。

感染者本人が亡くなった場合の請求を相続人がすることもあります。この場合、亡くなった家族が感染状況を満たしていたことを証明する必要があります。

 

B型肝炎給付金の支給額と区分

B型肝炎給付金の支給額は、以下のように病態区分ごとに異なります。

無症候性キャリア 600万円(ただし、除斥期間)
慢性B型肝炎 1250万円
肝硬変(軽度) 2500万円
死亡・肝がん・肝硬変(重度) 3600万円

また、除斥期間である20年が経過した場合には、減額された支給額が適用されます。
自分たちの症状が該当するのか、どの程度の支給になりそうなのかは確認できるでしょう。
これらの支給額は、和解内容に基づいて決められました。

無症候性キャリアは600万円とされているものの、除斥期間が集団予防接種等を受けた時から開始するとされている(二次感染であれば出生のとき)ため、通常は除斥期間経過後の減額された支給額である50万円になります。

これらの支給額は一時金であり、税金や社会保険料などが引かれることはありません。

 

給付金の申請手続きの流れ

B型肝炎給付金を申請するには、以下の3つの手順を踏む必要があります。

B型肝炎ウイルス感染に関する証拠資料を取得する
給付金に関する訴訟提起(国家賠償請求訴訟)、和解
請求書を提出する

B型肝炎給付金の流れ

 

証拠資料としての診断書の取得方法

B型肝炎給付金の対象者は、集団予防接種等で注射器から感染した一次感染者とその二次感染者です。

しかし、集団予防接種等で注射器から感染したことを直接証明することは困難です。

そこで、B型肝炎ウイルスに持続感染していることを示す診断書等を提出することにより、間接的に因果関係を認めてもらうのです。
まず、現在の感染状況を示すため、診断書等が必要になります。

 

感染の証拠資料を収集

通常は、提訴前に証拠を集めます。
一次感染か二次感染かで変わってきますが、医療記録や母子手帳などが重要証拠になることが多いです。

母子手帳が残っている場合、裁判ではコピーを提出します。その場合、予防接種部分のみだけなく、すべてをコピーして提出することが求められます。
原本も弁護士が預かるのが通常です。

母子手帳がない場合、予防接種台帳を調査する必要があります。これにより、自分たちが予防接種を受けたかどうか、その時期などが判明することがあります。

これらの資料がない場合、陳述書や接種痕意見書を提出し、集団予防接種を受けたことを立証していく必要があります。
ときには、通っていた幼稚園や小学校を具体的に示すことも有効です。

医師の説明

B型肝炎給付金訴訟の注意点

証拠資料が揃ったら、国に対して訴訟提起します。

裁判管轄については、あまり争ってくることがなく、応訴管轄も広く認められています。裁判所によって対応が異なるようですが、ご自身が当事者尋問で出頭することもほぼないため、担当弁護士の近くの裁判所に提訴するのが通常は良いでしょう。

また、一般の裁判で、訴訟提起時に提出する証拠説明書ですが、通常の書式とは異なるものを利用します。

国が指定している証拠一覧があるので、そちらを使うようにしましょう。

裁判期日が、通常事件よりも入りにくく、時間がかなることが多いです。また、弁論期日が開かれずに、進行協議期日で進むことが多いのも特徴です。

給付金は課税されるか?

給付金は課税されません。確定申告も必要ありません。

給付金は、損害賠償金としての性格を持つものと考えられるため、所得税などの税金は課税されません。これは、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法20条によって定められています。

第二十条「租税その他の公課は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等として支給を受けた金品を標準として、課することができない。」

 

給付金は相続されるか?

給付金は相続されます。相続人がいる場合、その人たちが相続し、裁判を起こすこともできます。

もちろん、裁判では証拠提出は必要です。感染者本人が亡くなっているため、生存感染者による裁判よりは、立証は大変になります。
医療記録などから要件を満たすことが明らかであればよいのですが、そうでない場合には、生前の写真などで補強することもあります。

 

給付金の受給が決定した後の手続き

裁判を起こし、和解が成立した場合、和解調書等を社会保険診療報酬支払基金へ提出し、請求することになります。

提出書類としては、和解調書原本、給付金等支給請求書、住民票、委任状等です。


申請書類

B型肝炎でも給付金がもらえない人は?

給付金の要件を満たさず対象外とされる場合には、B型肝炎に感染していても、給付金を受け取ることができません。

たとえば、一過性の感染の場合、生年月日が対象期間外の場合(昭和16年7月2日より前、昭和63年1月27日より後)、満7歳以降に集団予防接種等を受けた場合、集団予防接種等以外の原因による感染の場合などです。

他の原因である主張を排除する必要もあります。

輸血歴などがある場合には、そちらからの感染可能性を指摘されるため、当時の血液検査の結果などを提出し、他の原因を排除したうえで、集団予防接種が原因であると主張する必要があります。

 

B型肝炎給付金請求のまとめ

B型肝炎給付金では、申請手続きをスムーズに進めるためには、申請要件を把握し、必要書類を整理・提出することが重要です。

とくに、必要書類の準備では、感染資料・医療記録が重要になってきます。

要件との関係をチェックし、多くの資料を集めましょう。

 

 

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