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限定相続

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相続問題

限定承認

限定承認とは、プラスの財産の範囲内で、マイナスの財産も相続する手続です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

  • 相続財産がプラスになるのかマイナスになるのかよく分からない
  • 相続したい財産があるものの、自分の財産まで返済に使いたくない
  • 保証債務など、将来払わないといけない未確定債務が多い

ようなケースで利用されます。

限定承認の手続は、相続放棄をした人を除き、相続人が全員でしなければなりません。 誰か一人でも「普通に相続したい」と言って応じないと、使えない手続です。

相続放棄と同じく、期間は、相続の開始があったことを知ってから3カ月以内にする必要があります。

亡くなった方の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本等が必要になります。

限定承認手続において、相続人が複数いるときには、相続財産管理人が選ばれます。相続人が一人の場合には、その方が、相続財産の清算手続を進めます。期間内に官報公告の手続等を進めなければなりません。


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