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自己破産

法人・会社破産

会社の経営が悪化してしまい、事業が続けられなくなった場合の、最後の選択肢が、会社を自己破産させるというものです。

ジン法律事務所弁護士法人では、個人の自己破産のほか、法人の倒産事件も多数の取り扱いがありますので、安心してご相談ができます。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2023.2.14

法人の自己破産の不安要素

経営者が法人の自己破産を考えている場合、頭の中には多くの心配や不安があるかもしれません。

多数の相談の中で聞くのは、次のような点です。

債務の返済ができないことへの精神的負担やストレス。
事業や従業員、顧客などへの影響や損失。
自己破産の手数料、弁護士費用、再スタートするための資金調達などについての懸念。
将来にわたる不確実性。

これらに伴う家庭不和、人間関係。

 

自己破産は、多くの経営者にとって苦渋の決断です。

心身の負担が大きいため、十分な情報収集や適切な専門家の助言を得ることが重要です。

 

法人破産と顧客への影響

法人破産により事業を止める場合には、何らかのダメージが生じます。

従業員の給料が払えなかったり、取引先への支払いができなかったり、金融機関への返済ができなかったりします。

これを心理的に受け入れることができず、回復の見込がない事業を続けてしまう経営者もいます。

事業が回復すれば良いのですが、赤字事業を続けた場合、より広範囲の人にダメージを与える結果になってしまうこともあります。

経営の末期には、会社の資産を不正に処分をしたり、ヤミ金に手を出す、犯罪行為に手を出すなど、望ましくない選択肢に手を出してしまう経営者もいます。

これでは被害が拡大するだけです。

法人破産を選択した経営者にも、取引先から囲まれて文句を言われたり脅されたりする人もいれば、逆に取引先に助けられ就職する人もいます。

法人破産のタイミング、進め方によって、結果が変わっています。

 

ビジネスには波があります。どこかで見切りをつけなければならないことも多いのです。ビジネスを終わらせるというのも経営者の判断です。

自己破産を決めているというケースだけではなく、返済に行き詰まった段階で、打てる手はないのか、ご相談いただければと思います。

 

経営者個人の債務整理

法人破産のご相談の中で、将来の不確実性という不安要素があります。

その中でも、経営者個人の法人破産後の生活がどうなるのか不安を感じる人も多いです。

経営者も法人の債務を保証していることが多いです。金融機関からの融資や、リース契約での保証人になっていることが多いほか、個人での借金をして法人の運転資金に入れている人も多いです。

そのため、経営者個人についても債務整理をする必要があるのか、あわせて検討します。

多くの場合には、経営者個人も同時に自己破産をしています。または、保証債務の金額がそこまで多くなく、自宅に住宅ローンがあるようなケースでは、住宅ローン条項つきの個人再生を利用して、自宅を残す人もいます。

ジン法律事務所弁護士法人では、個人再生を含めた債務整理の各手続きについて豊富な事例がありますので、安心してご相談ができます。

 

 

法人破産手続の流れ

神奈川県内での法人・会社の自己破産手続は、次のような流れで進みます。

① 弁護士に相談

弁護士が会社の状況等をお聞きし、アドバイスいたします。

法人破産の方の初回相談料は無料ですのでお気軽に相談ください。

 

② 弁護士に依頼

無料相談を受けたからといって、ご依頼いただく必要はございません。

弁護士の回答を検討したうえで、ジン法律事務所弁護士法人にご依頼をご希望される場合、弁護士費用をしっかりと記載した委任契約書を作成します。

 

③ 弁護士が受任通知を業者に発送

法人破産の場合、受任通知を送らずに速やかに裁判所に申し立てることもあります。申立に時間がかかるケースや調査期間が必要な事件では受任通知を送ります。ほとんどの業者からの直接の連絡は止まります。

 

④ 必要資料収集、申立準備

申立に必要な書類をご案内しますので、書類の収集をお願いします。
また、弁護士と打合せをしながら、申立書を作成します。

この間、従業員の解雇、説明、売掛金の回収、賃貸物件の明渡などを進めることもあります。

 

⑤ 破産申立

管轄の裁判所に対し、申立書を提出します。
経営者個人の自己破産・免責を同時に申し立てることもあります

⑥ 破産決定・破産管財人決定

借金は払えないという判断がされ、裁判所から破産手続き開始決定がなされます。同時に破産管財人が選ばれます。

 

⑦ 破産管財人に引き継ぎ


破産管財人と面談し、法人名義の財産を引き継ぐなどします。その後は、破産管財人が法人財産を処分するなどします。

 

⑧ 債権者集会

申立をした神奈川県内の裁判所に行きます。債権者集会では、破産管財人による報告がされます。債権者が多数出席しているような事件では、代表者からの簡単な謝罪などがあります。

 

⑨ 配当・廃止決定

破産管財人による業務が終わるまで、何回か債権者集会が開かれます。

業務が終われば、破産管財人が債権者に配当したり、税金を払うなどして法人破産手続は終了になります。

 

⑩ 法人の消滅

法人破産手続きが終了すると、法人登記にも反映され、法人がなくなります。

代表者個人の債務整理も終われば、これで終了となります。

法人破産では、破産管財人の業務がどの程度続くかによって、かかる期間が変わっています。

不動産売却や売掛金回収など長く時間がかかる業務があると、1年以上の期間がかかることもあります。

逆に、破産管財人の業務なく、1回の債権者集会で終わる場合には、申立から3ヶ月程度で終了、裁判所に行くのも1回となります。

 

破産管財人の視点で申立ができる

会社の自己破産を申し立てた場合、裁判所で破産管財人が選ばれます。

会社の財産を換価して、債権者に配当する手続の担当者です。

ジン法律事務所弁護士法人では、全弁護士が破産管財人経験を複数持っています。

また、全国倒産ネットワーク、倒産法研究会に所属していたり、裁判所で開催される破産管財人等協議会への出席、破産懇に出席している弁護士もおり、倒産分野に関する情報共有がされています。

法人の自己破産では、不適切な処理を進めると、後に問題視されます。破産管財人から否認されるなどのリスクがあります。

破産管財人経験豊富な弁護士に依頼することで、適切な対応ができます。

破産管財人

 

法人破産関連業務も対応

法人破産の手続きについては、従業員の解雇、売掛金の回収、賃貸物件の明渡等も関連業務としてあります。

適切な申立のために、限られたリソースをどう使うかご相談ができます。

明渡業者の選定や、在庫商品の見積業者、不動産業者などもご紹介できますので、遠慮なくご相談ください。

大型工場の明渡、資材置き場等の明渡等にも対応しています。

法人破産での明渡

 

法人破産明渡

 

法人破産の費用

法人の自己破産では、弁護士費用のほか、破産管財人に引き継ぐ予納金も必要になります。

これらの金額については、どの程度の規模の法人破産か、破産管財人が対応しなければならない業務内容によって変わってきます。

裁判所・管財人に支払う費用も含めた法人破産の全体的な費用としては、少なくとも50万円程度、一般的には、70万円~100万円程度かかることが多いです。

費用の一括支払いが難しい場合には、まずは決算書等から未回収財産等がないかを確認させていただき、早期に準備が難しい場合には、受任通知による支払を停止後、分割払いでの対応もできます。

 

法人・会社破産について詳しい情報、費用の基準については、専門サイトに載せていますので、あわせて参考にしてみてください。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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