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自己破産ケース紹介

 

横浜市旭区の自己破産事例

70代男性

70代 / 男性 / 無職

借入の理由:医療費、生活費、辞任


横浜市旭区にお住まいの70代男性のケースです。

専門家に債務整理を依頼していたものの、辞任されたとの相談でした。

銀行やカード会社等9社に対し、約800万円の負債総額でした。

この記事は、

  • 横浜市旭区にお住まいで自己破産の検討をしている
  • 専門家から辞任され、債務整理の方針を相談したい

という人に役立つ内容です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.19

70代以上の自己破産、老後破産

60代、70代の方からの自己破産相談もあります。

年代によって、自己破産という言葉への抵抗も強いのですが、明らかに支払不能状態になってしまっていて、自己破産以外の選択が難しいことも多いです。

この年代での問題は、収入の減少が大きい点です。

もちろん、医療費支出の増加などもあるのですが、このあたりは、制度上、自己負担額にも上限があるため、収入が減ってしまうことのほうが大きいです。

年金収入があっても、定年や再雇用等によって、手取り収入は減ってしまい、それまでに作ってしまった借金の返済が難しくなるということが多いです。

また、自営業者などで国民年金受給の場合には、年金収入自体が少なく、自営業収入が年齢、健康面から維持できなくなって収入が減ってしまうということも、破産の原因になります。

この年代での自己破産は、それまでに負ってしまった借金を、収入が減ったことで払えなくなる、という原因であることが多いです。

老後破産を避けるためには、定年など、収入が減るタイミングまでに借金を返しておくことが望ましいです。

医療費等の借金

今回のご相談でも、借金をしていた期間は、長期間でした。

ショッピング等の利用がリボ払いで重なってしまったというものです。

古い借金は、平成元年頃のもの。

病気になり、治療費・生活費に充てるため、銀行から借入れたとのことでした。


また、その後、転職により収入が減り、生活費の補填のためエポスカードから借入れたり、アプラス、楽天カード、セゾン等のクレジットカードを作成し、日用品の購入等に利用を続けていました。

その後、生活費・他社返済に充てるため、消費者金融にも手を出してしまいます。

この間、病気等により収入が減ってしまい、借金で補ったという時期もありました。

自己破産と過払い金の調査

古い借金については、利息制限法を上回る利息の支払いがあれば、過払い金を取り戻せる可能性もあります。

しかし、過払い金は、銀行カードローンや、ショッピングでは発生せず、今回も、戻ってくるような取引ではありませんでした。

なお、自己破産や個人再生手続きでも、過払い金の調査は必要です。

請求できる過払い金があれば、財産となるので、その申告をしないといけないからです。

相談時に借金が残っている業者であれば、弁護士から受任通知を送り、調査ができます。

しかし、完済業者については、自動的には調査されないので、個別に業者名を知らせていただき、そこにも受任通知を送る必要があるのです。

このタイミングがずれると、自己破産などの手続にも時間がかかってしまうことが出てくるので、思い出せる限り相談時にお知らせください。

司法書士に自己破産依頼

ジン法律事務所弁護士法人に相談される前に、返済が限界となり、司法書士に自己破産を依頼したとのことでした。

司法書士の自己破産では、書類作成の援助のみ受けられることになり、自己破産の代理人にはなれません。

しかし、ここで、司法書士費用を準備できず、別カードからの借入れにより払ってしまいます。


さらに、必要書類の準備が期限内に間に合わず、司法書士に辞任されてしまったとのことでした。


専門家に債務整理を依頼しても、辞任されることは多いです。費用が払われなかったり、書類が準備できない、連絡が取れないなどの事情があると辞任となってしまいます。

その場合、そこまで準備したものが無駄になってしまうので、非常にもったいないです。

個人再生からの方針変更

このように辞任されたとのことで、相談があったのですが、そこで警備員の仕事をしていました。

警備員の登録では、自己破産者の資格制限の問題があったため、そのリスクを負いたくないとのことで、個人再生を希望するとのことでした。

そこで、個人再生で依頼を受けて、手続きを進めて行くことになりました。

しかし、その後、警備会社を退職。

転職先の職場では、新型コロナウィルスの影響により、仕事が激減。

結局、そこも退職することになりました。

しばらく様子を見るも、再就職が決まらず、個人再生申立ての目途が立たない状況だったため、債務整理の方針を自己破産に切替えて、改めて自己破産の申立てを進めたというものでした。

個人再生では、一定の収入があることが前提のため、収入がないと申立てができません。年金収入でも個人再生自体はできますが、そこから返済できる余力が必要になります。少ない年金収入では難しいことになります。

債務整理の方針変更

債務整理では、このように方針が変わることはよくあります

専門家に辞任されてしまい、そのタイミングで方針を変更することも多いです。

債務整理の方針では、任意整理は、支払い額が高くなる傾向がある一方で、車のローンを外すなど、柔軟に対応できる可能性があります。

自己破産では、財産は処分が原則(自由財産や拡張で残せるものもあります)、すべての債権者の支払い義務をなくす、免責不許可事由があるなどが特徴です。

個人再生は、減額しての返済、財産は残せるという特徴があります。

債権者からの裁判対応

司法書士の辞任もあり、当初、支払いを止めてから長期間が過ぎてしまったため、債権者から裁判を起こされてしまっています。

債権者の支払いは、受任通知で止まるものの、これは事実上、止まっているだけ。

法的な支払い義務は、破産の免責許可まで続きます。

そこで、自己破産の申立てが遅れた場合には、待てないと言われ、裁判を起こされてしまうことも多いです。

そのような裁判対応も弁護士側で対応しています。


このような経緯で、横浜地方裁判所への自己破産を申立て、免責も許可され、借金の支払い義務はなくなり、解決となりました。

横浜市旭区にお住まいの方からの自己破産依頼も多いです。ご相談は無料で受け付けています。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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