事例紹介
自己破産ケース紹介
茅ヶ崎市の自己破産事例
50代 / 男性 / 会社員
借入の理由:医療費、生活費、辞任
神奈川県茅ヶ崎市にお住まいの50代男性のケースです。
楽天カード、JCBなどのクレジットカードや三菱UFJ銀行のキャッシング債務、日本政策金融公庫の教育ローンなどに、600万円弱の債務があるとのことでした。
この記事は、
- 茅ヶ崎市にお住まいで自己破産の検討をしている
- 2回めの自己破産をしたい
という人に役立つ内容です。
過去にも自己破産
20年以上前に自己破産をしたことがあるとのことでした。
2回目の自己破産です。
2回めの場合、7年以内だと免責不許可事由とされます。7年が過ぎている場合には、免責不許可事由にはならないものの、同じ間違いを繰り返してはいけないので、浪費やギャンブルがあると厳しく審査される傾向にあります。
借金やカードを再度使い始めた経緯や、前回の内容との違い、前回からの期間などがポイントになってきます。
20年以上前のものではあったため、今回は、そこまで過去の経緯は重視されませんでした。
また、今回の破綻理由も主に病気にあったため、自己破産の理由のなかではやむを得ないものと認められやすいものでした。
引っ越し、病気による収入減少
10年以上前に、神奈川県から実家のある九州に、家族でUターンして引っ越したとのことでした。
しかし、その後、数年のうちに、妻が精神的に不安定な状態になってしまい、結局、神奈川県に戻ってきました。
このような転居や、年齢もあり、仕事のあてはなく、2か月ほどは妻方の親族の援助で生活をしつつ、就職活動をしていました。
その後、就職をすることができたのですが、前後して自身が特定疾患を発症。
仕事量を落とさざるを得ない状態となりました。
収入に対しての生活費が不足するため、クレジットカードを作成、使用して、食料品や衣類等の生活用品を購入するようになります。
15年以上も使っていなかったクレジットカードを使い始めてしまったものです。
医療費が増えての借金で自己破産に
家族の調子も悪く、神奈川県に戻ってきて精神的に落ち着いてきたものの、途中、入院等もあり、働ける状態ではありませんでした。
医療費支出も増えていき、家計の収支は赤字状態でした。
その後、自身の病気は寛解状態となったため、より給与の高い会社に就職。
しかし、病気は再燃と寛解を繰り返し、その都度、クレジットカードを作ったり、使用したりして、生活を続けていました。徐々に借金が膨らんでいきます。
収入が低い時期には、膨らんだ債務を返すための借り入れや、親族からの援助で生活をしている状態に。
返済を何とかしたいという思いもあり、人材派遣会社に登録し、働いていましたが、子どもも大きくなり、食費や、学校の支払い、衣類など負担も大きくなり、返済することがだんだん難しくなってきました。教育費ローンを組んだことで、そちらの返済にも追われるようになってしまいました。
家電の買い換えをしようとしたもののリボ払いができず、支払うお金がなくなり、限界だと感じたとのことでした。
FXやギャンブル支出と自己破産
通帳の記載から、宝くじや競馬、FXがあったため、このフォローが必要でした。
ギャンブルでの自己破産は免責不許可事由とされています。しかも、2回めとなると厳しく審査されます。
しかし、免責不許可事由とされているのは、ギャンブルなどで過大な借金をしたり、著しく財産を減らしたことが破産理由の場合です。
そこまでの支出でない場合、たとえば、小遣いの範囲内での行為の場合には、理論上、免責不許可事由になりません。ここをしっかり主張していく必要があります。特に宝くじなどは単価が低いため、よほどの購入でなければ問題になりにくいです。
今回、宝くじと競馬については、期間が短く、また金額も多額とまでは言えず、月々の金額に引き直すと収入の範囲内の支出であったといえると主張しています。
また、FXについては、30万円を投じてその8割を失ってはいるという状態でした。
しかし、取引期間は11日間程度であり、利益がないと判断して損失拡大防止に努めている点を指摘しました。
FXの金額は微妙なところですが、時期的にも支払不能の直接の原因にはなっていないと認められました。
そのため、これらの支出も問題ないものと判断されています。
日本政策金融公庫のローンと自己破産
子供の教育ローンとして、日本政策金融公庫を利用していました。
民間の銀行とは審査系統が異なるため、教育費支出の貯金がない場合に使われやすい制度です。
公的機関のため、個人再生などでは、反対してくるか読みにくいところではあります。
また、金額が多くなりがちで、銀行やカード会社にも債務があると、あわせて相当の借金を背負ってしまうことも多いです。
今回のような教育ローンの場合、保証会社がついており、支払を止めた後には、代位弁済されています。保証会社が支払い、権利が保証会社に移るという制度です。
今回のケースでは、公益財団法人教育資金融資保証基金へ代位弁済されており、債権者一覧表にも基金を載せています。
自己破産の免責に対しては、特に意見を出してくることはありませんでした。
2回めの自己破産でも同時廃止
今回の事例では、2回めの自己破産であり、多少のギャンブルはありましたが、主な借入理由は、家族も含めた医療費でやむを得ない支出と認められました。
そのため、破産管財人による調査は必要がないとされ、同時廃止手続きにより、免責許可決定が出ています。
免責許可とは、借金の責任を免除するという決定です。これをもらうために、自己破産手続きをするものです。
免責許可は出されてから1ヶ月程度で確定し、これにより支払義務はなくなります。
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