事例紹介
自己破産ケース紹介
横浜市南区の自己破産事例
40代 / 男性 / 無職
借入の理由:医療費、生活費、辞任
横浜市南区にお住まいの40代男性のケースです。
専門家に債務整理を依頼していたものの、辞任されたとの相談でした。
銀行やカード会社等9社に対し、約800万円の負債総額でした。
この記事は、
- 横浜市南区にお住まいで自己破産の検討をしている
- 2回めの自己破産をしたい
という人に役立つ内容です。
過去の自己破産
10年以上前に自己破産をしたことがあるとのことでした。
2回目の自己破産です。最近は、2回目の自己破産という相談も増えています。
過去の自己破産で、債務を支払えなくなった理由は、病気による退職で、収入がなくなってしまったからでした。
病気で収入が減ってしまい、借金ができずに自己破産というケースはよくあります。
自己破産をする理由の中でも、病気は多いものです。
自己破産後の生活
病気による失職で自己破産をしたものの、その手続き中には、大手の通信会社でパート勤務をすることができていました。
そのため、手続後は借入をすることなく生活できていました。
数年後、正社員を目指すため、パート勤務であった勤務先を退職し、他の通信会社へ転職。契約社員としての採用でした。
しかし、契約更新できず、退職。
その後、契約社員などで職を転々とする生活となりました。
仕事が見つからずに自己破産後の借金
契約期間が満了、次の仕事が中々見つからず、生活費が不足することになってしまいます。
自己破産から約6年後、再び借金をしてしまいます。
生活費が不足したことから、オリコのカードローンに申し込んだところ、審査を通過したので、借入れをすることに。
自己破産をした際には、官報掲載がされます。官報情報について、信用情報機関では5年の期間とされています。期間経過により審査に通ったものといえるでしょう。
借入をしたものの、抵抗があったことから、この借入はすぐに返済したとのことでした。
過去に債務整理、自己破産などをして借金問題を解決しているものの、数年後に借入をしてしまう場合、最初は抵抗があるようで、すぐに借金を返そうとする人が多いです。
しかし、その感覚も少しずつマヒしてしまいます。
自己破産後の借入再開で借金が増える
その後、銀行や、他のクレジット会社でのクレジットカード作成などを増やしてしまいます。
一旦は完済していたオリコのカードローンでもキャッシングを再開。
利率の低いカードローンで借換えるため、他の銀行のカードローンを契約。借換えにより、従前の借金を一旦完済するものの、再び借り入れをするなどしてしまいます。
病気による失職で支払不能に
職場にて体調不良が続き、病院を受診。
身体障害が認定されるほどの診断をうけてしまいます。
治療を続けるものの、体調はどんどん悪化。出社できなくなってしまいます。体調不良による欠勤としていましたが、出勤できる日はほとんどなく、事実上の休職状態に。
出勤できず、給与の支給額はほとんどありませんでしたが、給与から天引きできなかった社会保険、雇用保険等については負担が発生しており、会社に振込んで支払うことに。
もっとも、これらを支払う資産はなく、借入を行って支払ったため、借入が一層増加。
不足した生活費を補うため、再び借り入れを行いました。
少しでも仕事をしようと転職するものの、ストレス過多となり、うつ状態になるなど、体調は回復せず、休みがちになってしまい、仕事が続けられませんでした。
当面の生活費もなかったことから横浜市南区役所に相談したところ、生活保護受給を勧められ、借金については、横浜駅前事務所に自己破産の相談に来たものでした。
2回めの自己破産事件の特徴
2回めの自己破産をする人も増えています。
そのような自己破産では、免責不許可事由がないか厳しくチェックされます。
同じ失敗を繰り返してしまっているため、裁判所のチェックはより厳しくなるものです。
まず、7年以内の2回目の自己破産では、それ自体で免責不許可事由となります。
免責不許可事由とは、法律で決められた事情があると、自己破産をしても借金が残ってしまうことがあるという事情です。多くの場合、この事由があっても、裁判官の裁量で免責許可が出てはいるのですが、プロセスが変わることが多いです。
簡単な手続きではなく、管財手続きという破産管財人を選任する、費用的にも負担が重い手続きにされることが多いのです。
免責不許可事由には、過去の免責から7年以内の申立てがあります。この期間での2回めの自己破産だと、それだけで、管財手続きとなることが多いです。
2回めの自己破産では借金理由がより重視
7年が過ぎていても、2回目だとより厳しい審査がされます。
特に、2回めの自己破産で、浪費、ギャンブル、詐欺的借入、換金など免責不許可事由になりそうな事情があると、要調査とされ、管財手続きとし、破産管財人による調査をさせ、もう一度、免責許可をして良いか報告させる傾向になってきています。
2回めの自己破産でも同時廃止
今回の事例では、2回めの自己破産であり、かつ、同じように病気という事情での借金の返済不能というものでした。
しかし、病気による収入減は、免責不許可事由ではなく、やむを得ない事情ともいえます。
また、全く別の病気での収入減だと、予想外という事情もあり、債務者を責められないところもあります。
このような事情や、生活保護受給ということも考慮され、本件では、2回めの自己破産ではありましたが、同時廃止手続きで進められ、免責も許可されました。
同時廃止は、破産管財人を選ばずに、簡単な手続きで破産手続きを終了させるものです。
生活保護でも管財手続も
他のケースでは、生活保護受給者でも、2回めの自己破産で管財手続きとされることがあります。
2回めの自己破産に至る経緯が重視されるので、生活保護だから同時廃止になるというものではありません。
管財手続きになった場合、管財予納金として20万円を準備する必要があります。
生活保護受給の場合、自己破産手続きの費用は、法テラスを利用することになります。この場合、管財予納金も法テラスによる立替がされます。破産手続きが終了した際の審査時にも生活保護受給が続いている場合、最終的には費用負担は免除され、金銭的な自己負担はなく終えられることがほとんどです。
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