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自己破産ケース紹介

 

平塚市での法人自己破産事例

 

本店:神奈川県平塚市内

業種:ネットカフェ


平塚市内に本社があるネットカフェ等を経営していた法人の自己破産です。

債権者は約50社、約1億6000万円の債務を抱えて倒産となった事案です。

 

この記事は、

  • 明渡・原状回復が困難な法人
  • 平塚市で自己破産を検討している法人

という人に役立つ内容です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2022.1.21

所轄官庁の確認

ネットカフェについては、所轄官庁があり、平塚市の場合には、平塚保健福祉事務所となります。

破産の申立時には、このような届出、許可の確認をしておく必要があります。

業種によっては許可証の返却が必要になるため、確保しておくべきです。

 

店舗の原状回復、明渡し

このような店舗を経営している法人の場合、明渡をしてから破産申し立てをするのか、明渡をせずに早期に破産の申立をして破産管財人に引き継ぐのかが問題になります。

本来であれば、店舗内には財産もあるため、破産管財人に引き継ぎ、破産管財人による処分をしてもらうほうが手続きとしては公正です。しかし、破産管財人による明渡の場合には、その費用もかかるため、予納金が高額になりがちです。

予納金の準備ができないため、明渡をしてから破産申し立てをするしかないこともあります。

賃貸人としては、通常は早期に明渡をしてもらいたいと言ってきます。

今回のケースでは、一定額の預貯金があり、予納金は準備できることが見込まれたことや、明渡内容・原状回復の内容について、簡単には合意できないことが見込まれたことから、明渡をせずに、早期に自己破産の申立をしています。

 

 

破産管財人による賃貸人との和解

破産管財人に引き継ぐ場合には、破産管財人が明渡を進めていくことになります。

基本的には、法人の代表取締役が対応することはありません。

法律上、賃借人は、大家さんなどの賃貸人に対し、中の動産類を片付けて明け渡すほか、貸した当時の状況に戻して返還する義務を負います。明渡義務と原状回復義務です。

ただ、破産をする法人のような場合には、完璧な原状回復は難しいことがほとんどです。

そこで、破産管財人がどこまでの義務を負うのか、検討して、大家さんと交渉することになります。

多くの場合には、破産会社にはお金がないため、早期に明渡を進めるため、大家さんとの間で和解による合意をして解決とします。

 

店舗明渡と保証金による合意

この場合に、預託してある保証金をどうするのかも合わせて合意するのが通常です。

本件でも、店舗という性質上、500万円以上の保証金を預託していた事情がありました。

しかし、原状回復まで進めれば、これを上回る費用が発生します。

そこで、破産管財人が大家さんと交渉し、保証金を含めて合意による解決をしました。

 

法人破産と電子マネー

電子マネーを導入している店舗の自己破産では、売掛金の有無について説明が必要です。

最近では、キャッシュレス決済を導入している店舗が増えているため、決済業者からの入金予定があるのであれば、報告しておく必要があります。

銀行預金口座に入金されるのであれば、差し押さえリスクなどを下げなければなりません。

本件では、店舗で導入しているキャッシュレス決済サービスとして、PayPayや楽天ペイなどがありました。

これらは、いずれも、パソコンから締めの操作をすることで、翌営業日には登録口座に振り込まれるシステムでした。

最終営業日までの売上げについても、既に銀行に入金されていたことから、報告書の提出で足りました。

法人破産では、店舗内にあるパソコンを破産管財人がチェックすることも多いですが、このようにキャッシュレス決済の管理をしている場合には、その情報を破産管財人が確認することもあります。パソコンの確保も大事になってきます。

 

決算書上の什器備品について

法人の破産申し立てでは、決算書に載っている資産については説明が必要です。

売掛金、貸付金、保証金等はどうなっているのか報告します。

また、動産類についても一定の価値が記載されているのであれば、報告する必要があります。


決算書に資産として記載されている工具器具備品などがあったため、以前の店舗で利用していたものなのか、最近の平塚市内店舗のものであるのか、破棄されていたのか等を報告しています。

過去に決算書に記載し、収益に影響がないため、破棄したものの放置されているような動産類は確認、報告が必要になってきます。

ネットショップということで、アンテナ類の記載があったものの、以前に地下店舗で営業していたときに、電波を改善するために設置したもので、移転時に、破棄したとの報告をしています。

 

 

法人が破産に至る経緯について説明

この会社は、設立当初はレンタルビデオ店を経営。

その後、インターネットカフェを展開、移行していきました。

比較的、親和性がある展開といえます。

売上げが順調な時期もあり、店舗拡大のため移転するなどしていました。

店舗拡大により、賃料やパソコンといった備品のリース料等、インターネット回線などの月額利用料、コンテンツ利用料、飲食物の仕入れ代金、人件費なども増額されます。

売上げも伸びていたため、黒字の月もあれば、赤字の月もあるような状況に。

ただ、年間トータルでは、赤字になっていたため、銀行等からの借入れで運転資金を補って経営を続けていました。

拡大展開していたため、事業投資時期にあったといえます。

 

新型コロナウィルス流行の影響で自己破産

そのような時期に、新型コロナウィルスの流行により、緊急事態宣言が出されました。平塚市も対象です。

その後、緊急事態宣言は解除となりましたが、その期間の売上げは、半減。

新型コロナウイルス感染症特別貸付の申込を行い、融資を受け、経営を継続することで、売上げは2割減程度の水準までは回復。


しかし、首都圏で新型コロナウィルス新規感染者が再び増加し、再度の緊急事態宣言が出されることとなりました。

そのような時期には、再び売上が半減。資金繰りが悪化し、支払の目処が立たなくなってしまいました。

先が見えず、融資による一時しのぎにも限界が来たため、これ以上の営業継続は困難と考え、営業を止めたという経緯でした。

 

 


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