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不在者財産管理人

不在者財産管理人選任の申立

不在者財産管理人の選任を検討する際、最初に、選任すべき事案かどうかを確認します。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

 

不在者財産管理人を選ぶよう申し立てるケースとしては次のようなものがあります。

1 遺産分割協議

相続の話をする際に、遺産分割協議をするときにはすべての相続人を相手にしなければなりません。
しかし、相続人の一部が所在不明と言うこともあります。
そうすると遺産分割の協議が進められなくなってしまいます。
そのような時に、所在不明の相続人について、不在者財産管理人を選任してもらい、不在者財産管理人との間で遺産分割協議を進めるという方法があります。

不在者財産管理人が不在者の代わりになります。


2 共有不動産の処分

共有不動産を処分したいときには、共有者との間で話を進める必要がありますが、この共有者が所在不明のことがあります。
そのようなときには、共有不動産を売却できないなど問題が出てくるため、不在者財産管理人を選んでもらい、不在者財産管理人と合わせて処分をしていくという方法があります。

 

3 紛争の相手方

遺産分割や、共有不動産のほかに、紛争問題の相手方が所在不明であるが、その財産が判明しているという時に、相手方に不在者財産管理人を選んでもらい、不在者財産管理人とのあいだでその紛争解決するという方法があります。
例えば、不在者が所有している不動産との境界確定とか、不在者に対する債権回収とかを目的として、選任してもらうケースです。

 

4 将来の相続財産の管理

親が不在者になってしまっていて、子供の立場から不在者財産管理人を選んでもらい、親の家など財産管理を安全にしてもらったりもします。

不動産

 

不在者の証明

不在者財産管理人選任の申し立てには、不在者であることを証明しなければなりません。
戸籍の附票や、住民票で登録されている住所地にいないのかどうか、親族などに所在を知らないかどうかの確認、警察への捜索受理証明書の取得の確認、不在者あての郵便物がどうなるのかの確認等が必要です。

 

申立手続

不在者財産管理人の選任申し立てをする際には、不在者の従来の住所地または居所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをします。

利害関係人が申立人となれます。例えば推定相続人の場合だったり、遺産分割の協議をしたいときには他の相続人が申立人になります。

申立に必要な書類としては申立書のほかに、戸籍謄本や戸籍の附票で住所を示します。
不在者の証明としては、所在が不明として戻ってきてしまった郵便物などを出したりします。
また、特定の財産管理が目的の場合には、登記簿謄本のような財産に関する資料が必要になります。


申し立ての手数料自体は収入印紙800円で済みますが、その他に不在者の金銭的財産が少ない場合には、予納金を収める必要があります。
事案にもよりますが、300,000円から1,000,000円程度を予納させる場合が多いとされています。

これが不在者財産管理人の報酬になります。
金融資産があったり、財産処分ができたような場合には、そこから報酬が出され、予納金が戻ってくることになります。

裁判所

不在者財産管理人の申し立てがされた場合には、家庭裁判所でも不在者の状況を確認するために、検察庁や警察にも調査を嘱託できます。その際に、裁判所の調査で不在者の行方が発見されるケースもあります。
また、不在者財産管理人が選任されたものの、その不在者財産管理人によって、不在者が見つかるというケースもあったりします。


不在者財産管理人の選任がされたとしても、遺産分割や共有物分割、任意売却は、財産管理人が勝手にできるものではなく、家庭裁判所に権限外行為許可申し立てをして許可をもらって初めてできることになります。
上記のように財産処分目的で使われることが多い制度ですが、本来は、財産を管理することが仕事のため、処分する場合には、家裁の許可が必要なのです。

不在者財産管理人に関する法律相談

ジン法律事務所弁護士法人でも、このような不在者財産管理人の選任申立や、実際に家庭裁判所から不在者財産管理人に選任されることもあります。
不在者財産管理人選任申立のご依頼、ご相談は以下のボタンよりお申し込みください。

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