取扱業務
遺留分
遺留分請求<
遺留分とは、配偶者や子、親など近い相続人に最低限認められる分のことを言います。
これを侵害する内容の遺言、たとえば、全財産を一人に相続させるような遺言があった場合には、最低限認められる分の遺留分をもらえなかった相続人は、これを請求することができます。
この請求を遺留分請求と呼びます。
遺留分減殺請求と呼ぶこともありました。
この請求ができるのは、死亡や遺言等の存在を知ってから1年です。また、全く知らないまま時が過ぎた場合でも、相続開始から10年過ぎると請求はできなくなります。
この期限内に請求があったかどうかは、非常によく争われますので、請求は、しっかりと証拠に残る方法、つまり内容証明郵便でおこなうべきです。
遺留分の減殺請求をとりあえずして、その後、交渉等に入ります。交渉等で返還を受けられない場合には、調停や訴訟で解決することになります。
当法律事務所でも、この請求や交渉・調停・訴訟についてサポートしていますので、遠慮なくご相談ください。
遺留分について、より詳しい情報は、相続相談サイト(遺留分)に載せています。