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公示送達の裁判対応

相手の所在が不明の裁判

公示送達と現地調査についての話です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

裁判所に裁判等の手続をした場合、相手方に訴状などの書類を裁判所から送ります。

裁判所から特別送達という方法で訴状などを送ります。
特別送達は手渡しが必要な郵便です。
しかし、相手に届かないことがあります。

相手が受け取らないと、書類は裁判所に戻ります。

その後、裁判所からは原告に対して、被告に郵便が届かないので、住所を調査するよう求められます。

 

現地調査が必要

現地調査が必要になります。

現地調査をして、そこに住んでいることが認められる場合には、付郵便送達など、特別送達以外の方法で送ります。


現地調査の結果、そこには住んでいないと認められる場合には、転居先等を調査し、それでも不明な場合には、公示送達という方法になります。

 

公示送達は、被告の住所がわからないときに、送ったものとみなす方法です。
掲示して公示することで相手方に届いたものとみなすというものです。


現地調査の方法

これらの現地調査は、被告の最後の住所地を調査します。

現場に行って、表札を見たり、家の様子を見たり、電気メーターをチェックしたり、可能であれば郵便受けに郵便が溜まっていないかチェックしたりします。
近隣の住民への聞き込みなども必要になることがあります。

また、現地ではなくとも親族への調査が必要になることもあります。

このような聞き込みの際には、本人のプライバシーを害さないようにしなければならず、事件内容などを細かく言えないことになります。
こちらの情報は開示できず、本人の居場所を探らないといけないというシビアな聞き取りになります。


弁護士に依頼した場合、現地調査の費用については事務所によって変わってきます。

近くの場合には、弁護士事務所で調査できますが、遠方の場合には、出張費などがかかり高くなってしまうこともあるため、調査会社を利用することも多いです。


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