
取扱業務
共有物分割請求
共有物分割の自由
主に共有状態の不動産で争いになることが多いです。
共有物について、各共有者はいつでも分割の請求ができます。
協議でまとまらないときには、裁判所への分割請求ができます。現物分割ができなかったり、現物を分割すると著しく価格が下がる場合には、裁判所は競売を命じることもできます。
ただし、境界線上の塀等は、明らかに分割すべきではないと考えられることから分割請求ができないとされています(民法257条)。
また、裁判例では、私道について分割請求が許されないとしたものがあります。
さらに、共有関係の目的や性質からして、分割することが著しく不合理だとされる場合には、分割請求が権利濫用として認められないこともあります。
分割させない特約
共有物を分割させたくない場合、5年を超えない期間内は分割しないという契約をすれば、分割請求ができなくなります。
また、この契約は5年以内の期間で更新ができます。
共有物の分割方法
現物分割が原則とされますが、それぞれの共有者の持分の価値にバラツキが生じた場合には、金銭で調整することもあります。
また、全体を売却して代金を分けることもあります。
さらには、1人が単独所有権を取得し、他の共有者は持分の価格の賠償を受ける方法、全面的価格賠償も最高裁によって認められています。
共有物分割請求訴訟
共有物の分割を求めて訴訟をする場合、全共有者が当事者となる必要があります。原告となる人以外の共有者全員を被告とする必要があるのです。
訴訟の中では、共有者における買取意思があるか、ある場合には、その評価額をどうするか等が問題になります。
共有不動産が高額の場合、お互いに有利な鑑定書を証拠提出する鑑定合戦のような裁判になることも多いです。