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内容証明郵便による通知

 

内容証明郵便とは

内容証明郵便は、どのような内容の通知を、相手に届けたかを記録に残し、証明できる郵便方法です。配達証明つきで送ることで、いつ届いたかも証明できます。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

この方法で送る場合、郵便局に、文字数等のルールを守って作成した通知を3通持って行きます。

郵便局でチェックをしてもらい、1通に受付印を押してもらい、返却してもらいます。これが自分の控えとなります。

1通は郵便局用、1通を相手に送ります。

相手に届いたら、配達証明書というハガキが届きます。

自分の控えと、この配達証明書の番号が一緒であることから、どのような内容の通知を、いつ届けたか証明できるのです。

登録をすれば、郵便局に行かずにインターネット上で手続をすることもできます。

内容証明郵便を使うシーン

このような内容証明郵便は、期限がある通知に使います。

8日以内のクーリングオフ、1年以内の遺留分減殺請求、債権回収時に時効期間が迫っている際の催告、期限を過ぎてしまうと使えなくなってしまう制度のときに、この方法で通知します。

また、期限がなくても、解除通知のように届いたことを記録に残したいときにも使います。

普通郵便で送るなどして、相手に「届いてない」と言われてしまうと、通知したことを証明できなくなるからです。


また、それ以外にも、通知の効力を高めるものとも思われているようです。

相手が「受け取っていない」としらばっくれることができないため、請求書を送ったり、自分のしっかりした意思を伝えたいというときにも内容証明郵便を使う人もいます。

そのため、不貞慰謝料の請求や債権回収時に使うことも多いです。

裁判を起こす前に、とりあえず内容証明郵便を送ってください、と依頼されることも多いです。

 

内容証明郵便による解決事例

不当請求に対する支払拒絶

 

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