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労働審判

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労働審判

企業側からの相談

残業代請求を受けた企業側の代理人として活動することも多いです。

通常の残業代請求の場合、労働者に弁護士が就いていれば通知書などの郵便で請求されることが多く、交渉から始まります。

交渉で話がまとまらない場合、労働者側が労働審判などの法的手続を申し立てることも多くなっています。

労働者側の請求を減額できる法的理由がある場合には、労働審判等で減額を求めていくことになります。

 

労働審判の場合、第1回期日から相応の主張、立証をしなければならないほか、責任者の出席も求められます。
その代わり、早ければ、第1回期日で合意でき、調停成立という形で解決することもあります。

 

ジン法律事務所弁護士法人では、企業側代理人として活動し、請求額から400万円以上の減額を認めてもらえた事例等もあります。

企業の担当社労士さん、税理士さんから紹介を受けることも多いです。

労働審判で適切な解決をご希望の場合には、ご相談ください。

 


債権回収

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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