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消費者問題、悪質商法

 

ドロップシッピング

平成21年10月7日の日経新聞に、ドロップシッピングによる被害が増えているとの記事が掲載されていました。

ドロップシッピングは、業者・出店者・購入者という3名が当事者として登場する問題です。被害に遭っていると報道されるのは出店者とされる人。

内職商法と言われていた問題のネット版のようなものです。


通常、出店者が、ネット上で業者の商品を売り、購入したいという人が現れた場合、業者から直接購入者に発送してもらうという形態をとります。

仕入代金との差額が出店者の利益となるものです。

商品については業者から直接購入者に発送されるので、出店者は在庫を持たなくて良い点などがメリットとしてあげられています。

しかし、問題がある業者もいることで、昨年から相談件数が増えています。
2009年の2月には、東京都が緊急消費者被害情報をサイト上に掲載。
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/kinkyu/090205.html


消費者法ニュースでも、大阪で被害110番を実施したところ、「相談者の多くは、会社員や学生、無職の方だった」との報告がされています。

もちろん、内職商法と同じように、まともな業者さんもいるとは思いますが、悪質な勧誘パターンとして、次のようなものが考えられます。


 

・・・業者 

・・・被害者

 


「こんにちは~。知ってる?いま、副業がはやってるんだよ。
ホームページを作って、このゲーム機を売ってみないかい?」


「えー、ゲーム機なんて、売れなかったら困るし」


「大丈夫!ドロップシッピングって言って、在庫はこっちが管理するから平気!売れたら、こっちから発送するから、君は、ホームページを作って宣伝するだけでOK」


「えー、ホームページなんて作ったことないし・・・」


「大丈夫!うちでバッチリ作るよ。
知ってるか?SEOって言って、お客さんを集める技術もうちにはあるから任せておいて!」


「うーん、本当に売れるのかな?」


「みんな初心者だったんだよ。平気!絶対に儲かるよ」

「うーん、じゃあやってみようかな」


「OK。じゃあ、契約ね。初期料金として100万円かかるんだ。
でも、大丈夫、すぐにこれくらいの利益が出るから」


「100万円!?無理です、そんなお金ないです」


「「大丈夫、みんな借金してでも契約してるよ。このチャンスを逃したらもったいないよ」

「じゃあ、やってみようかな・・・」


 


悪質な業者がどこで利益を上げるかというと、初期費用
初期費用さえもらえれば・・・という発想を、業者が持っていたら、どうでしょうか?

1 初期費用だけ受領し、ホームページも作らないで逃げる

2 初期費用だけ受領し、ホームページを作った。しかし、購入者は現れない

3 初期費用を受領し、ホームページを作成、購入者が現れたものの、商品が発送されない。

などというケースが考えられますし、実際にこういう事が起こっているようです。

現時点で、このようなドロップシッピングの契約は、特定商取引に関する法律の「業務提供誘引販売取引」にあたることが多いと思います。

長い名称ですが、これは内職商法などを規制する項目。

業者との契約をなくす方向で考えるのであれば、クーリングオフをしたり、勧誘時にウソの説明をされた場合には契約を取り消せたりできる可能性もあります。

悪質商法、悪質な業者を相手にする場合、最も怖いのは、業者が逃げてしまって、現実に財産を押さえられないことです。

考えるより先に動く。

おかしいと思った方は、早めにご相談下さい。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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